ケース別ビザの手続き

定住者ビザ

投稿日:2017年12月19日 更新日:

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定住者は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるためのビザです。

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」といった身分系のビザに当てはまらない人が、このビザを取得することが多いです。

この定住者は、「告示定住」と「告示外定住」の2つのカテゴリーに分かれます。

「告示定住」とは、法務大臣があらかじめ「こんな人が定住者に当てはまりますよ」と定めたもの。

「告示外定住」とは、告示外の活動をしようとする外国人を、特別な理由を考慮して定住者ビザを与えるもの。

といった違いがあります。

「告示定住」は認定証明書交付申請(認定手続き)ができるので、直接外国から呼ぶことができます。「告示外定住」は、認定手続きができないので、日本にいる外国人がビザを変更するしか方法がありません。

 

 

「告示定住」に当てはまる者

告示定住に当てはまるのは、日系2世・3世・4世とその配偶者、第三国定住難民、連れ子、日本人・永住者・特別永住者・1年以上の定住者に扶養される未成年で未婚の子などです。

 

 

「告示外定住」に当てはまる者

日本人・永住者・特別永住者と離婚した外国人、死別した外国人、婚姻が破綻した外国人、日本人の実子を扶養する外国人親などが当てはまります。

 

 

「永住者」と「定住者」の違いは?

定住者と似ている名前の永住者との違いはなんでしょうか。

永住者も定住者も、共通しているのは就労制限がありません。

ですので、就労ビザが出ないブルーカラー系の仕事をすることができます。

例えば、塗装や工場の作業員などです。

 

ただし、永住者は在留期間の期限がありません。ですので、永住者はビザの更新をする必要がありません。

定住者は、在留期間の期限があります。「1年」「3年」「5年」という期限があるので、ビザの更新をする必要が

あります。

 

 

「定住者」ビザのよくあるケース

⑴連れ子定住

⑵離婚定住

⑶死別定住

⑷日本人実子扶養定住

⑸婚姻破綻定住

⑹日系2世・3世・4世とその配偶者など

この⑴~⑹が定住者ビザの中でも、多いです。

 

 

⑴連れ子定住

日本人と結婚した外国人の方が、前の夫との子が外国にいる場合。

外国から呼び寄せる場合、連れ子定住に当てはまります。

子は日本国籍でないことが必要です。

 

①年齢

②日本での経済状況

③これまで扶養していたか

④なぜ、今日本に呼ぶのか

この①~④を審査されます。

 

くわしくは、連れ子定住をとるには?をご覧ください!

 

 

⑵離婚定住

日本人・永住者・特別永住者と離婚した外国人が日本で住む場合、離婚定住に当てはまります。

日本人と離婚された方よりも、永住者や特別永住者と離婚した方の方が審査が厳しくなります。

 

①3年以上継続して正常に婚姻生活を送っていた

②収入

③離婚原因

④日本語が日常生活にこまらないレベルあること(日本語能力試験に受かっていなくてもOKです)

⑤税金などを払っていること

①~⑤が必要です。

もし、離婚していないなら「婚姻破綻定住」ビザ。離婚したものの条件が当てはまらず離婚定住を取れない方で日本人の子どもを日本で育てていくなら「日本人実子扶養定住」ビザが取れる可能性があります。

また、こちらは日本で「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で生活をしている方がビザ変更する方法しかありません。

 

くわしくは、あなたは、離婚定住をとれるか?をご覧ください!

 

 

⑶死別定住

日本人・永住者・特別永住者と死別した(日本人らが死亡した場合)外国人の方は、死別定住に当てはまります。

①日本人・永住者・特別永住者と死亡まで直前の約3年以上、日本で正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた

②収入

③日常生活に困らないレベルの日本語ができること

④税金などを払っていること

①~⑤が必要です。

 

離婚定住と同じような条件です。

もし、死別定住に当てはまらいケースで日本人の子どもを日本で育てるのなら、「日本人実子扶養定住」ビザがとれる可能性があります。

また、日本で「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザをもって生活をしている方が、ビザを変更する方法しか使えません。

 

 

⑷婚姻破綻定住

日本人・永住者・特別永住者と結婚している外国人の方で、婚姻が継続中(離婚していない)ではあるが、結婚生活を続ける意思がなく、同居や協力が行われていないなど結婚が修復不可能な方

 

①日本で3年以上正常な婚姻関係・家庭生活がつづいていた

②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けた

③収入

④税金などを払っていること

①か②+③、④が必要です。

 

 

⑸日本人実子扶養定住

日本人の実子(血のつながった子ども)を日本で育てる外国人の方が当てはまります。

①収入があること

②日本人との間にできた子を監護・養育している者で、親権者で相当期間、実子を監護・養育していること

①~②が必要です。

くわしくは、日本人実子扶養定住ビザはとれるか?をご覧ください!

 

 

ご依頼いただいたケース

定住者ビザで当事務所にご依頼いただいたケースをご紹介します。

 

1.離婚定住ビザ(中国人)

 

日本人と離婚した中国人の男性の方、楊さん(仮名)。

約10年結婚していましたが、喧嘩が絶えずに離婚。

⑴10年結婚していた(その間、同居)こと

⑵中華料理店のコック(調理師)をしていたので、収入があった

⑶税金などもきちんと払っている

⑷日本語もできる

⑴~⑷の条件をクリアしていたので、「離婚定住」ビザを取ることができました。

 

2.連れ子定住(フィリピン)

日本人の夫と結婚したフィリピン人の妻には、前の夫との間に子供がいました。

子どもはフィリピン人の10歳。

今回、日本人の夫のOKをもらって、子供を日本に呼んで育てることにしました。

⑴子供の年齢が10歳

⑵日本人の夫が会社経営者で収入あり

⑶⑷子供はフィリピンに住んでいたので、祖父母が面倒を見ていました。その祖父母が高齢になり、病気がちで入退院を繰り返すようになったので、日本に呼ぶことを説明しました。また、毎月養育費を海外送金し、扶養させました。

⑴~⑷の要件をクリアしたので、連れ子定住を取ることができました!

 

3.日本人実子扶養定住ビザ(フィリピン人)

フィリピン人のアンナさん(仮名)は、日本人の男性と交際していました。

が、彼は別の女性と結婚しており、結婚することができませんでした。

しばらくして、日本人の子どもができ、男の子が生まれました。

子どもの教育を考えると日本で育てたほうがいいと考えたアンナさんは、日本で子どもを育てることに

しました。

⑴日本人の男性が養育費や生活費を援助する

⑵子どもをアンナさんが養育している(子どもが生まれた時点で母親に親権がある)

⑶日本人の男性が認知した

⑴~⑶の条件をクリアしたので、日本人実子扶養定住ビザがとれました!

 

このほか、フィリピン人の死別定住ビザやベトナム人の日本人実子扶養定住ビザ、中国人の婚姻破綻定住ビザ、アメリカ人の離婚定住ビザなど、さまざまな国の方の実績があります!

・・・などなど

 

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