Q.私は外国人ですが、母国に同じ外国人の恋人がいます。まだ、結婚はしていません。
日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、できますか?
A.できません。
結婚していない、日本でいう「内縁」「事実婚」の夫婦に当てはまるビザはありません。
外国人と結婚している外国人は「家族滞在」ビザを取得できますが、結婚していない人は
「家族滞在」ビザはもらえません。
方法としては、
➀知人訪問の「短期滞在」ビザで日本に入国し、日本で結婚して、「家族滞在」ビザに変更する
➁日本にいる外国人が一旦帰国し、本国で結婚し、「家族滞在」ビザで呼ぶ
この➀or➁のどちらかの方法しかありません。
ただ、➀の方法の「短期滞在」→「家族滞在」ビザに変更するのは、「やむを得ない特別の事情」があることが必要なので、必ずしも認めてくれません。
申請書類全部を持って入国管理局の窓口で交渉し、変更が認めれくれるのであれば申請をしましょう。
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