ケース別ビザの手続き

Q.内縁(結婚していない)夫・妻を日本に呼ぶビザはありますか?

投稿日:2017年7月7日 更新日:

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Q.私は外国人ですが、母国に同じ外国人の恋人がいます。まだ、結婚はしていません。

日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、できますか?

 

 

    

A.できません。

結婚していない、日本でいう「内縁」「事実婚」の夫婦に当てはまるビザはありません。

外国人と結婚している外国人は「家族滞在」ビザを取得できますが、結婚していない人は

「家族滞在」ビザはもらえません。

方法としては、

➀知人訪問の「短期滞在」ビザで日本に入国し、日本で結婚して、「家族滞在」ビザに変更する

➁日本にいる外国人が一旦帰国し、本国で結婚し、「家族滞在」ビザで呼ぶ

この➀or➁のどちらかの方法しかありません。

ただ、➀の方法の「短期滞在」→「家族滞在」ビザに変更するのは、「やむを得ない特別の事情」があることが必要なので、必ずしも認めてくれません。

申請書類全部を持って入国管理局の窓口で交渉し、変更が認めれくれるのであれば申請をしましょう。

 

 

 

 

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