ケース別ビザの手続き

同性愛結婚は、ビザは許可されるか?

投稿日:2017年6月3日 更新日:

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近年、同性愛婚を承認する国が増えています。

 

日本は、同性愛婚を認めているのか?

同性愛婚を法律上認める国

オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガル、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、デンマーク、 フランス、イギリス、ルクセンブルグ、アルゼンチン、カナダ、ウルグアイ、南アフリカ、ニュージーランド

 

同性愛婚を合法化の方向で動いている国

ブラジル(裁判所の判断レベルで認めるのみ)

アメリカ(各州では以前から同性結婚の登録が開始されていましたが、近年では最高裁判所が判決で合法化の判断をしました)

 

日本は、同性愛婚を法律的に認めていません。

ただ、同性愛婚パートナーを日本に呼ぶことは今後考えられることでしょう。

 

 

⑴日本人と外国人の同性愛婚で、パートナーに「日本人の配偶者等」ビザは許可されるか?

残念ながら、日本では同性愛婚は認められていません。

「日本人の配偶者等」ビザは、男女でのみ該当します。

また、事実婚(籍を入れず、同居する)では「日本人の配偶者等」ビザは許可されません。

ですので、同性愛婚者に「日本人の配偶者等」ビザは不許可です。

 

 

⑵外国人同士の同性愛婚で、パートナーに「家族滞在」ビザは許可されるか?

「家族滞在」ビザも、外国人同士の男女のみ認められるものです。

なので、「家族滞在」ビザも無理です。

 

 

同性愛婚ビザの特別な方法

大使や大使館職員などは、「公用」「外交」ビザ。

アメリカ軍人は、ビザなしで住めます。

 

一般の方は、「特定活動」ビザがあります。

これは、法務大臣が個別の事情を考慮して在留を認めるビザです。

この「特定活動」ビザは、

①外国人同士で

➁本国で結婚が成立していること

➂日本にいるパートナーに扶養されること

が条件になります。

 

 

「特定活動」ビザの申請方法

この同性愛婚の「特定活動」ビザは、認定(海外から、直接日本に呼び寄せる手続き)は認めれません。

なので、方法としては、「短期滞在」で日本に来てもらい、変更手続きをします。

ただし、通常の配偶者等ビザや家族滞在ビザに比べると、かなり難しいです。

 

 

同性愛婚についての役所の通達

最後に、同性愛婚についての役所の通達(上から下への指示)を記載します。

参考までに、ご覧ください。

 

法務省管在第5357号

平成25年10月18日

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局入国在留課長

 

 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、

我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚

姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同成婚による

配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚」法が施行

されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏ま

え、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に

我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、

同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」によ

り入国・在留を認めることとしました。

ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦にお

いて、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「

特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合には、専決によ

り処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意

見を付して本省あて請訓願います。

なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

 

 

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