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特定技能ビザと日本人の結婚(日本人の配偶者等)

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特定技能ビザは、日本で就労するためのビザです。

1号と2号に分かれていますが、1号は通算で5年のみ日本にいれます。

2号は年数制限がありませんが、2022年ではまだ少ししかいません。

日本にいる間に、日本人と出会って、交際している方もいます。

特定技能ビザの方と日本人の方は、結婚できるのでしょうか?

 

2つのケース

特定技能ビザの方が日本人と結婚する場合、2つのケースが考えられます。

1.特定技能ビザが終わったら一度国に帰り、日本人の配偶者等ビザで呼び寄せる

2.国に帰らずに、そのまま日本に残る

 

結婚できるか?

日本の結婚手続きと特定技能ビザの方の母国の結婚手続きをすれば、結婚はできます。

ただし、母国の手続きは国によってできない場合などの可能性があるので、大使館や総領事館に確認が必要です。

 

配偶者ビザは?

両方の国で結婚手続きをしたあと、

一度母国に帰ったあとに日本人の配偶者等として呼び寄せることはできます(在留資格認定証明書交付申請)。

基本的に特定技能1号なら、「5年」しか日本にいることができませんので、

日本に帰ったあとに呼びせます。

 

また、特定技能ビザとして日本にいる間に「特定技能→日本人の配偶者等」に変更することはできます。ただ、1号は「5年」しか日本にいることができないように、基本的に長い期間日本にいることを想定していませんので、絶対に変更ができるわけではありません。

「交際実績」、「日本人の収入・資産」、すでに結婚していたら「婚姻実態」などを総合的に審査した結果、日本人の配偶者等に変更ができます。

「交際実績」がない(あるいは少ない)、日本人の収入がない(あるいは少ない)などがある場合はビザの変更が(呼び寄せの場合も)難しいので、注意が必要です。

 

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