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当事務所のご依頼いただいているビザ
もちろん、その他のビザもご依頼いただいております!
お客様の声
日本人の配偶者等
Aさんご夫婦(妻、ベトナム国籍)
「手続きはネットで色々調べて、あまりにもむずかしいことが書いてあったので自分ではムリだと思い、依頼しました」
Oさんご夫婦(妻 中国籍)
「日数、時間、方法等が自分では大変だと思い、依頼しました」
これまでの弊所での実績
日本人と中国人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とベトナム人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とフィリピン人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とインドネシア人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人と韓国人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とインド人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とアメリカ人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とイギリス人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とネパール人の国際結婚(日本人の配偶者等)
日本人とドイツ人の国際結婚(日本人の配偶者等)
中国人の連れ子の招聘(定住者、在留資格認定証明書交付申請)
ベトナム人の連れ子の招聘(定住者、在留資格認定証明書交付申請)
フィリピン人の連れ子の招聘(定住者、在留資格認定証明書交付申請)
中国人の永住者
ベトナム人の永住者
永住者との結婚
など
国際結婚は、2つの手続きがあります。
➀国際結婚手続
結婚が成立するためのお互いの国の役所や大使館(総領事館)への届出をする手続き
②配偶者ビザ申請
結婚が成立した夫婦が日本で暮らすためのビザを取得するための申請のことです。
このうち、
①の国際結婚手続は、自分たちですることはできますが、
②の配偶者ビザ申請に関しては、自分たち申請することはやめたほうがいいです。
それは、3つの理由があります。
理由1.許可制で審査が厳しいので、不許可になる確率が高い。
理由2.必要書類が多いし、1組1組違う。
理由3.不許可になったら、1年以上離れ離れ。
配偶者ビザは、結婚したからと言って100%許可になることは絶対にありません。
配偶者ビザ申請には審査があります。なので、審査によってはビザが不許可になることがよくあります。
出入国在留管理局という役所が、このビザの審査をします。
交際期間が短い、会った回数が少ない、外国人配偶者が水商売をやっている、水商売で出会った、日本人配偶者の収入が低い、年齢が離れている、などのケースは、審査が厳しくなります。
※ちなみに、インターネットで調べると、ビザ申請は必要書類さえそろえれば、OK。なんて書いてあることがありますが、絶対にそんなことはありません。ウソ情報です。
申請は面接がありません。
書類で審査されます。
しかし、その書類は多いです。婚姻届のようなボリュームではなく、
1組1組、量も提出する書類も違います。
入国管理局のホームページに、必要書類がリストアップされていますが、あれだけでは足りません。
もし、不許可になったらどうなるのでしょうか。
配偶者ビザは、日本に住むためのビザです。
それが取得できないとなると、日本に住むことはできなくなります。
なので、最悪の場合、1年以上日本と外国で離れ離れになってしまいます。
また、自分で申請するカップルは不許可になる確率が高いです。
私も自分で申請したが不許可になってしまい、3年以上離れ離れになった夫婦を知っています。
こんなことにならないよう、国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の悩みを解決する方法は、専門家に依頼することです
当事務所は、外国人ビザ専門の行政書士事務所です。
常に、最新の法令情報と外国人に関する最新判例を入手し、また外国人ビザに関する勉強会に出席し、自己の知識とノウハウの研さんに努めています。
ですので、他社よりも外国人ビザのノウハウについては圧倒的な自信があります。
配偶者ビザが許可になるために、どんな書類を集めて、どんな方法を行って許可に持って行くか、偽装結婚と疑われないための方法、などをアドバイスさせていただきます。
また、許可になるための申請書類の作成も行います。
安心して、ご依頼ください。
※愛知県の士業(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士など)に「外国人ビザ手続き」をテーマにした講演をしました。
東京出入国在留管理局や福岡出入国在留管理局にも対応しております!
解決事例その1
解決方法
日本人の妻は、お母さんと同居しておりました。
お母さんの収入も少なかったですが、預貯金があり、持ち家(自宅が自分名義)でした。
そこで、お母さんの援助を受けるということ、また本人も預貯金があったため、
それを証明できる資料と理由書にこれらを盛り込んで提出し、許可になりました。
解決事例その2
解決方法
SNSで出会った、年齢差が大きいというのは「偽装結婚」を疑われて、
不許可になる可能性が高いです。
まず、
「SNSのサイト」が信用できるサイトであること、
そのサイトを信用した気持ちなどを理由書に盛り込みました。
また、なぜ交際~結婚に至ったのかその経緯や気持ちの変化も書きました。
また、「夫婦の年齢差が大きい」ことは、
2人の交際のいきさつも詳しく説明しました。
また、スナップ写真、通信記録、結婚式は挙げられなかったので、代わりに結婚写真を撮ってもらうなど証明資料を集め、提出し許可になりました。
解決事例その3
解決方法
短期滞在からの変更は、基本的にできません。ただ、やむを得ない理由があれば、変更が受理されます(短期滞在からの変更の受理と許可は、別です)。
弊所が解決した案件で、結婚して4年以上で日本人の子供がいる夫婦や交際が短いが妊娠した外国人母などの短期滞在からの受理、変更が許可されたケースがあります。
解決事例その4
解決方法
交際が短いのにもかかわらず、すぐに結婚するというケースはよくあります。
交際が短く結婚するのは、交際実績が証明しづらく、許可にならないケースがよくあります。
交際期間が6ヶ月以下や1年に会った回数が1〜2回では、交際実績があるとは認められない可能性が高いです。
ただし、6ヶ月以上だから「交際が短くない」というわけではありません。
会って2回目で結婚したご夫婦で、一度はご自分で申請されて不許可になった方を当事務所でサポートいたしました。
1年以上かかりましたが、無事に許可になりました。
★外国での国際結婚の手続き
★配偶者ビザの申請
★配偶者ビザを取得した後のビザの手続き
など、あなたのお悩みを全て解決することができます!
※電話での、質問・相談だけ、必要書類を聞きたいだけの方はお答えできません。
お客様のライフスタイルに合わせて、平日だけでなく、土日祝日も対応しております。また、夜間もOKです!
さらに、お打合せ場所は「当事務所」だけでなく、愛知県内であればお客様のご指定の場所にも出張いたします!
※あらかじめ、ご予約をお願い致します!
当事務所は、報酬額はあらかじめ、ご提示させていただきます!
他社のホームページに「100,000円~」とうたっていることが多いですが、表示されている金額だけで済むことはあまりありません。
難易度が高い、不許可になる可能性が高いと追加課金があります。
その結果、200,000円〜400,000円かかってしまったというケースは非常に多いです。
弊所は、途中で追加課金は致しませんし、受任後の追加書類を求められたからと言って、追加で課金は一切致しませんので、わかりやすい料金設定となっています。
自分で申請した、他社で申請をした方も相談OKです。
特に、自分で申請した場合、ビザの専門知識もなく、手続きの方法やノウハウも知らずに申請して不許可になる方が
非常に多いです。
そんな方でも、大丈夫です。
ビザの専門家が、ビザが許可になるかどうかの判断と許可になるための対策、サポートをさせていただきます。
自分で申請した方は、もう一度自分で申請しても、何回も不許可になる可能性が100%あります。
取り返しがつかなくなる前に、専門家にご相談ください!
お問い合わせ~ビザ許可までの大まかな流れ
➀電話orお問い合わせフォームから、お問い合わせくださいその際に、簡単に必要事項をお伺いいたします。
↓
②お打合せ
出張・当事務所でお打合せを行います。※無料相談ではありません。
平日・土日祝・夜も可能です。
↓
➂必要な書類をリストアップして、お送りします。
↓
➃必要書類を行政書士の私が集めます。ただ、源泉徴収票や在職証明書などお客様しか集められないものは、お客様ご自身で集めてください。
↓
⑤必要書類をもとに、申請書類を私が作成いたします。書類が完成したら、お客様のサインと印をいただきます。郵送か直接お会いします。
↓
➅出入国在留管理局への申請は、こちらで代行いたします。お客様は申請に行かれる必要はありません。
↓
➆許可になりましたら、出入国在留管理局から通知があります。
お問い合わせ
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相談料 3,000円
必要書類だけ、質問だけ聞きたい・相談だけしたいはお答えしません。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
※非通知設定をされているかたは、解除してからお問い合わせください。
↓専門家にご依頼をご検討中で相談をされる方は、こちらの電話番号からおかけください。もしくは、下記のフォームからお問い合わせください↓