ケース別ビザの手続き

難民ビザが不許可になった後、配偶者ビザは申請できるか?

投稿日:2017年6月2日 更新日:

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難民ビザを申請する方が、近年増えています。

ただ、本当に難民の方は少数で、かなりの割合でビザ目的で申請する方が多いです。

 

 

難民ビザを、ビザ目的で申請する人は多い

難民ビザを申請すると、結果が出るまで「特定活動」というビザになります。

一定の要件さえ満たせば、就労が可能になるのです。

この就労は、他と違い就労制限がなく、働く時間も制限がありません。

ですから、就労目的で申請する人が多いのです。

 

 

難民ビザは、かなり難しい

難民ビザの認定は、かなり難しいです。

そもそも、難民とは、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するもの」であるので、

まずはこの恐怖があることが要件になりますし、迫害もこれを理由とするものでなければなりません。

そして、これらを立証する資料を提出することが必要になります。

認められたケースとしては、

例 ミャンマーのロビンギャ族17名による難民申請があり、国民民主連盟の指導者の一人は個別的事情で認定されました。

しかし、このロビンキャ族であることが直ちに難民であることは肯定されず、それ以外の16名は認められませんでした。

難民申請はかなり難しいのです。

500人に1人くらいの確率です。

そして、ビザ目的である人はいくら申請しても、認められることはないでしょう。

 

 

偽装難民について

就労目的で難民ビザを申請する人を、「偽装難民」と呼びます。

たとえば、留学をしに日本に来て、すぐに退学し、難民ビザを申請すると、「偽装難民」を疑われます。

 

 

難民ビザが認められなかった後、日本人と結婚したら?

このケースは、よくあります。

ですが、これはかなり難しいです。

変更になると、「結婚の信ぴょう性」と「難民申請が正しいもの」の2つを証明する必要があり、通常の配偶者ビザ申請よりも難易度がかなり難しくなります。

難民ビザを申請し、認められなかった後に日本人と結婚する、というケースは、就労目的の「偽装結婚」を疑われます。

ですので、申請してもかなりの確率で不許可になる可能性が高いです。

また、「交際期間が短い」「SNSで出会った」「年齢差が大きい」などがあると、

偽装結婚が疑われます。

 

 

リカバリーする方法

リカバリーする方法は、かなり難しいです。

方法としては、

➀就労ビザに変更できるのなら、就労ビザに。

➁いったん、本国に帰国し、交際実績や立証次第でもう一度、日本に呼び寄せる。

この2つくらいしか方法はないでしょう。

 

 

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