ケース別ビザの手続き

海外在住から日本に帰国した場合に、配偶者ビザを取るケース

投稿日:2017年10月11日 更新日:

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海外に長年在住していた日本人の方が現地で外国人の方と結婚した場合。

日本に帰国して一緒に住みたい、という方。

その方と一緒に帰国するか、先に日本人だけ帰国して後で呼び寄せるか、の2つの方法があります。

 

 

外国人の方と一緒に帰国する

外国人の方と一緒に帰国する方法があります。

この場合、問題となるのが1.日本に住所がないことと2.2人とも就職をしていないことです。

 

1.日本に住所がない

海外に在住していたので、日本に住所がないはずです。

もし、家を借りているのであれば、その住所にすればいいと思います。

ただ、家も借りていないのなら、とりあえず、実家で暮らすということで申請をすればOKでしょう。

 

2.どちらも就職していない

日本人の方も外国人の方も就職をしていないのなら、同居している両親などを身元保証人としてつけることをおススメします。

 

 

先に日本人が帰国して、後で呼ぶ方法

先に日本人が帰国して、日本に住所を置き、就職をする。

その後、外国人の方を呼ぶという方法もあります。

この場合、認定証明書交付申請で呼びます。

ただ、この申請は一番オーソドックスで正当な方法ではあるのですが、

スケジュールがかかるのが問題となります。

申請~審査結果が出るまでに約1~2か月はかかりますし、日本大使館ではビザの発給に1週間~10日かかります。

結局、申請~日本に入国するまでに3か月以上はかかると見ないといけません。

 

そこで、短期滞在ビザ(15日~90日)で日本に呼ぶ方法があります。

もし、日本に滞在中に配偶者ビザに変更したい、というのなら事前に入国管理局の審査官への事前相談が必要となります。

なぜなら、短期滞在ビザからの変更は基本的にできないからです。

申請書類一式をもって、正直に事情を説明します。

もし、OKが出たら、短期滞在ビザは延長できます。

 

ただし、「やむを得ない事情」がないと、変更は受け付けてくれません。

 

日本人の収入を証明する書類がない!

海外で在住していると、過去の日本人の収入を証明する書類がありません。

日本人の収入を証明する書類とは、「納税課税証明書」のことです。

これは、直近2年分必要です。

海外に在住していると、これが発行されない可能性があります(住民票を日本においていたなら、別です)。

 

もし、非課税証明書が発行されたのなら、説明書に事情を説明して提出すればよいでしょう。

また、タイ企業から日本に企業に出向、海外転勤をしたのなら、辞令やタイでの収入を証明する書類を提出するべきです。

 

 

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