ケース別ビザの手続き

日本人の実子を日本で扶養するためのビザ(日本人実施扶養定住ビザ、定住者)

投稿日:2017年12月1日 更新日:

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日本人と結婚していない外国人の方、日本人と離婚した外国人の方が、「日本で」「日本人の子」を扶養するためのビザが、

日本人実施扶養定住ビザです。

これは、定住者ビザの中の告示外定住と呼ばれるものです。

告示外定住とは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたりませんが、定住者が認められるものです。

 

よくあるケースとしては、

・日本人と結婚していない外国人(愛人、内縁、事実婚)

・日本人と離婚・死別した外国人(離婚定住や死別定住の要件を満たしていない者)

があります。

 

 

日本人実施扶養定住ビザの条件①日本人の実子がいる

日本人の実子がいることが必要です。

結婚していない外国人の方も、離婚や死別した外国人の方も、日本人の実子がいないとダメです。

このビザは取れません。

 

このビザの目的は、日本人の実子を日本で育てることです。日本人の配偶者と暮らすためのものではないわけですので、日本人の配偶者等ビザとは違います。

ですので、日本人の実子がいないと意味がありません。

 

ですので、上記1のように日本人と結婚している必要はない。

上記2のように離婚定住や死別定住と違って、婚姻期間が3年以上ある必要はありません。

 

ちなみに、日本国籍を取っていることは要求されません。

この出生時点で、日本人の父か母が日本国籍を有していることが必要です。

もし、結婚しておらず、日本国籍を持たない非嫡出子なら、日本人の父から認知されていることが必要です。

日本人の父により、出生後から相当期間経った後に認知をされているのなら、日本人の実子の出生~認知に至る事情、その間の交流状況、認知の届出が遅延した理由などが審査されます。

 

 

日本人の実子扶養定住ビザの条件②日本人の実子を監護・養育している者

日本人の実子がいるが、自分は養育・監護をしていないという方は、このビザは取れません。

日本人の実子がいても、親や兄妹などに預けている方はNGです。

監護・養育とは、親権者(親)などが未成年の子どもを監督、保護することをいいます。

また、この条件には、さらに2つの条件を満たしていることが必要です。

 

1.日本人の実子の親権者であること

日本人の実子の親権者であることが必要です。

離婚しても、親権を持っていないと許可にはならないでしょう。

 

2.現に相当期間当該実施を監護・養育していることが認められること

相当期間、監護・養育をしていることを証明することが必要です。

ただし、生まれたばかりの子どもでも認められたこともあります。

 

 

日本人の実子扶養定住ビザの条件③生計を営むに足りる資産または技能を有すること

今後、日本で生活し、日本人の実子を扶養できる生計力があるかが審査されます。

ですが、外国人の親に働くことが困難な事情があるならば、生活保護が支給されていても、将来的には稼働の意思を有し、かつ日本人の実子を監護養育している事実が確認できれば、生計を営むに足りる資産または技能を有することとはみなされず、許可になる可能性があります。

また、一定期間は日本にいる親族の支援を受けながらその間に実母が定職を見つけ、扶養能力を身に着ける予定であることをもって、許可されることがあります。

 

 

申請方法

今現在、日本にいる方は、「日本人の配偶者等ビザ」から「定住者ビザ」に変更する方法があります。

また、海外にいる方の場合、日本人の実子と一緒に来日する場合、認定証明書交付申請はできません。

方法としては、「短期滞在ビザ」で日本に来て、「定住者ビザ」に変更する方法です。

 

 

必要書類

1.申請書

2.パスポート原本

3.在留カード ※変更のみ

4.申請人が扶養する日本人の戸籍謄本

5.申請人の預金通帳の写しまたは預貯金残高証明書

6.申請人の雇用予定証明書または採用内定通知書

7.申請人の在職証明書

8.自営業の場合は、確定申告書の控えの写しと営業許可証の写し

9.申請人の住民納税証明書

10.滞在費用支弁者、扶養者または生計維持者の在職証明書

11.滞在費用支弁者などの住民税の納税証明書

12.滞在費用支弁者などの預貯金通帳の写し

13.滞在費用支弁者などの勤務先の概要(会社案内など)

13.身元保証書

14.世帯全員の記載のある住民票

15.本国発行の出生証明書(日本人実子が海外で生まれた場合)

16.申請理由書

 

これ以外にも、ケースによっては必要書類が追加されます。

 

 

注意点

・定住者ビザに変更されても、実際に監護・養育している状況でなくなれば、実子が就労を開始しまたは婚姻して独立した場合を除き、在留期間の更新申請は不許可となる可能性があります。

・日本人の実子が低年齢であれば、日本人の実子の日本滞在予定が継続的なものであるかどうかが審査されます。

・日本人の実子が18歳以上であれば、審査が厳しくなります。18歳以上でも、親から精神的または物質的な扶助を受けるものであるかどうかを審査されます。

 

 

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