近年、「技能実習」ビザや「研修」ビザとして日本に入国する外国人の方が増えています。
実際、就労ビザの中で一番多いのが「技能実習」ビザです。
これに伴い、「技能実習」ビザや「研修」ビザの期間中に日本人などと結婚し、「日本人の配偶者等」ビザなどの配偶者ビザへの変更をしたい、という方が増えております。
当事務所にも、この問い合わせは非常に多いです。
では、「技能実習」ビザや「研修」ビザ→配偶者ビザへの変更はできるのでしょうか?
Contents
「技能実習」ビザや「研修」ビザとは?
技能実習制度とは、外国人技能実習生が日本企業に雇用されて技能を習得・習熟して、帰国してその技能活かすことを目的としています。
研修制度とは、雇用契約に基づかず、実務研修ではなく座学(講習)をすること。
よく、「研修生と結婚したい」と相談されますが、実際には「技能実習生」であることがほとんど多いです。
一度、奥様の在留カードに記載されている在留資格が何なのか、確認してみましょう。
「技能実習」ビザや「研修」ビザは帰国が前提
「技能実習」ビザや「研修」ビザは帰国が前提です。
日本に残って活動をすることを想定しておりません。
ですので、基本的には他のビザに変更することはできません。
「技能実習」ビザや「研修」ビザに変更はできないのか?
帰国が前提の「技能実習」ビザや「研修」ビザは、その後引き続き日本で活動することはできません。
なら、配偶者ビザへの変更はできないのでしょうか?
答えは・・・できます。
在留資格審査要領(在留資格を審査するマニュアル)には、身分関係の成立があった場合は在留資格の変更を認めると書かれています。
この身分関係の成立とは、日本人などと結婚することを指していると考えられます。
ですので、「技能実習」ビザや「研修」ビザ→配偶者ビザへの変更はできます。
変更する場合の注意点
「技能実習」ビザや「研修」ビザは、技能実習や研修が終了した後に帰国することが前提です。
これが途中でやめる、終了後に帰国せずに日本で結婚するとなると、入国管理局から疑われるのは、
「失踪したのでは?」
「日本にいるためのビザがほしいので、日本人と結婚したのでは?」
と疑われます。
受け入れ企業は、研修生・技能実習生を帰国させる義務があるので、技能実習実施企業、研修先企業から変更申請の承諾をもらう必要があります。
また、監理団体からも承諾をもらう必要があります。
そして、このことを証明する書類(承諾書、あるいは同意書)をもらい、申請書類と一緒に提出する必要があります。
承諾をもらわないと、「失踪した」と企業に思われて入国管理局にそのことを報告する可能性があります。
そうすると、審査が厳しくなり、不許可になる可能性が高いです。
技能実習からの変更は、かなり厳しい
変更はできないことはないですが、あくまでも帰国するのが技能実習制度です。
ですので、変更が許可されるには、日本に残るだけの理由がないといけません。
例えば、妊娠です。
実際に、当事務所が関わり、許可された案件で、妊娠した技能実習生が日本人の配偶者等に変更されたことがあります。
ただ、それでも変更が許可されるわけではありません。
また、交際実績や日本人の収入がクリアできていても、監理団体や実習企業の承諾が必要です。
協力してくれれば良いですが、承諾をしない監理団体や企業もあります。
特に、監理団体からすれば本国の送り出し機関との契約もあるでしょうし、初めから帰国することを前提として
段取りをしているので、残ってもらっても承諾はできないというのが本音です。
この承諾がもらえないことで、不許可になる可能性が高くなります。
ですので、技能実習が修了後、いったん帰国してから認定手続きで再び呼び寄せるという方法がいいと思います。
実際に、帰国してから元技能実習生を日本に呼び寄せるという方法がほとんどです。
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