日本人の配偶者等ビザは、日本人の夫や妻と一緒に暮らしている(同居)ことが前提となるものです。
ですので、ビザの更新の際、一緒に暮らしているのかが問題となります。
もし、別居(一緒に暮らしていない)場合、更新はできるのでしょうか?
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別居していても、更新できるのか?
日本人の配偶者等ビザの更新の際、日本人の夫や妻と別居しているとしましょう。
この場合、なぜ別居しているのかが問題となります。
きちんとした理由があって、別居している場合
例えば、夫婦の仲はいいけれど、
1.仕事で日本人の夫や妻が単身赴任をしていて別居をしている場合
2.親の介護などの理由で別居をしている場合
というような理由であれば、更新ができる可能性はあります。
このような理由を、しっかりと理由書に書きましょう。
離婚はしていないが、別居をしている場合
夫婦の仲が悪くなってしまい、離婚まではしていなくても別居をしている場合。
審査は厳しくなると思います。
ただ、1回なら更新できる可能性もあります(婚姻期間が3年以下はできない可能性があります)。
この場合、許可されたら在留期間は「1年」になります。
今、「3年」や「5年」の日本人配偶者等ビザを持っていたとしても、「1年」に変更されてしまいます。
夫婦仲が悪くなっており、今後やり直してもう一度一緒に暮らすか、それとも離婚するかがわからないので、
「1年」様子を見るということが理由だと思います。
この場合、日本人の夫や妻と別居していても生活できる収入、貯金があった方がいいです。
更新が許可されたなら、1.日本人の夫や妻とやり直すことを話してみるか2.離婚手続きをするかどちらかを「1年」の間に
してください。
日本人の配偶者等ビザは日本人と同居することが前提なので、1年間何もせずに別居したままだと次の更新が不許可になる可能性があります。
※行政書士清水オフィスは、夫婦の不仲で別居している方の日本人の配偶者等ビザの更新を許可された経験があります。
日本人か外国人配偶者のどちらかが海外に住み、別居している場合
日本人の夫や妻が海外で暮らしている(仕事の都合で、海外転勤をしている)場合、1と同じく理由書にてきちんと
説明してください。また、外国人配偶者がなぜ日本に残っているのかもきちんと説明しましょう。
外国人配偶者が海外で暮らしている場合、日本に定着性がないので、更新が不許可になる可能性があります。
もし、親の介護や葬式などで長期間、海外に滞在している場合、きちんと理由書で説明しましょう。
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