Q.私は外国人男性と結婚していたのですが、離婚することになりました。
ところが、彼に私が経営している会社で働かせてほしい、と言われました。
彼が日本人と離婚すると、ビザが無くなるので就労ビザに変更して日本に滞在したい
と言う理由です。
就労ビザに変更することは可能でしょうか?
A.日本人と離婚した外国人の方は、「日本人の配偶者等」ビザが取り消されてしまいます。
実務上、余程のことがない限り、すぐに取り消されることはありません。
ですが、ビザ更新をすることはできません。
日本人と結婚していないからです。
また、在留期限に余裕があるからと言ってビザを変更しない、もNGです。
「今まで、何をしていたの?」
とツッコまれます。
ですので、早めの段階で、ビザを変更することをおススメします。
変更できるビザとしては、
➀別の日本人と再婚し、「日本人の配偶者等」ビザを更新する
➁外国人と再婚し、「家族滞在」ビザに変更する
➂就職している、できるなら就労ビザに変更する
➃離婚定住(定住者)ビザに変更する
このうち、今回の質問にある➂の就労ビザに変更する、ですが、
・どんな仕事内容をするのか?
・学歴(大学・大学院・専門学校卒業)
・学校での専攻と仕事内容がリンクしているか?
・日本人と同じ給料か?
・会社の安定性・継続性
と言う要件をクリアしていることが必要ですし、
コックであれば、10年以上実務経験があるか?
ということをクリアしていることが必要です。
就労ビザは、配偶者ビザと違う条件があり、審査ポイントも違うので、簡単の取れるものではありません。
なので、ほとんど不可能でしょう。
可能性としては、➃の離婚定住(定住者)ビザに変更することです。
日本人と離婚した外国人が取れるビザが、定住者ビザです。
離婚定住ビザに関しては、
をご覧ください!
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