ケース別ビザの手続き

Q.外国人の夫と離婚したら、相手のビザはどうなりますか?

投稿日:2017年7月5日 更新日:

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Q.私は外国人男性と結婚していたのですが、離婚することになりました。

ところが、彼に私が経営している会社で働かせてほしい、と言われました。

彼が日本人と離婚すると、ビザが無くなるので就労ビザに変更して日本に滞在したい

と言う理由です。

就労ビザに変更することは可能でしょうか?

 

 

A.日本人と離婚した外国人の方は、「日本人の配偶者等」ビザが取り消されてしまいます。

実務上、余程のことがない限り、すぐに取り消されることはありません。

ですが、ビザ更新をすることはできません。

日本人と結婚していないからです。

また、在留期限に余裕があるからと言ってビザを変更しない、もNGです。

「今まで、何をしていたの?」

とツッコまれます。

ですので、早めの段階で、ビザを変更することをおススメします。

変更できるビザとしては、

➀別の日本人と再婚し、「日本人の配偶者等」ビザを更新する

➁外国人と再婚し、「家族滞在」ビザに変更する

➂就職している、できるなら就労ビザに変更する

➃離婚定住(定住者)ビザに変更する

 

このうち、今回の質問にある➂の就労ビザに変更する、ですが、

・どんな仕事内容をするのか?

・学歴(大学・大学院・専門学校卒業)

・学校での専攻と仕事内容がリンクしているか?

・日本人と同じ給料か?

・会社の安定性・継続性

 

と言う要件をクリアしていることが必要ですし、

コックであれば、10年以上実務経験があるか?

ということをクリアしていることが必要です。

就労ビザは、配偶者ビザと違う条件があり、審査ポイントも違うので、簡単の取れるものではありません。

なので、ほとんど不可能でしょう。

 

可能性としては、➃の離婚定住(定住者)ビザに変更することです。

日本人と離婚した外国人が取れるビザが、定住者ビザです。

離婚定住ビザに関しては、

日本人と離婚したら、離婚定住ビザに変更する

をご覧ください!

 

 

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