多くの方が誤解されるのが、結婚をして夫婦になったら配偶者ビザは取れると思っていることです。
結婚をしたからと言って、配偶者ビザが取れるわけではありません。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等は、結婚していることが前提となっています。
ですから、内縁や事実婚、恋人では申請したところで不許可になるだけです。
結婚したことを前提として、+αが求められています。
この+αについて、解説します。
審査ポイント1 交際実績
お2人が出会い、交際し、結婚して現在に至るまでの交際実績が審査されます。
ここでは、結婚の信ぴょう性。つまり、偽装結婚ではないかがチェックされます。
・お2人の交際期間
・いつ、どこで出会ったか
・デートはどこに行ったか
・結婚式は挙げたか
・お互いの両親に挨拶はしたか
・お相手の国に渡航したことはあるか
などが、チェックされます。
・交際期間が3か月など短い
・SNSや出会い系サイトで出会った
・デートは海だけ行った
・結婚式はしていない。する予定もない。
・両親に挨拶していない
・相手の国に1度も行ったことがない
という方は、配偶者ビザが取れない可能性が高いです。
結婚の信ぴょう性がないと、客観的に判断されます。
ですので、両親に挨拶、結婚式を挙げる、相手の国に2回以上渡航したなど、交際実績とそれを証明する
証拠を作っていく必要があるのです。
あなたは、上記の質問にどう答えましたか?
審査ポイント2 日本人の収入
結婚が安定し、継続できるかも審査されます。
ここで重要なのが、日本人の方の収入です。
正社員・契約社員・派遣社員で、継続した収入があるか、家族で生活できる収入額があるかどうかがチェックされます。
よく、「貯金額は重要ですか?少ないんですが」と聞かれることがあります。
貯金額は、収入があればあまり関係ありません。貯金は減っていきますが、収入は継続するからです。
また、よくご相談があるのが、収入が無い方、アルバイトの方。
こちらは許可の可能性が低くなります。
対策としては、
1.自己資産額がどれくらいあるかを調べる(収入、貯金、不動産、有価証券など)
2.両親が健在で、その収入があるかどうか
3.持ち家かどうか
くわしくは、日本人側の収入が無いと、配偶者ビザがとれないか?をご覧ください。
まとめ
配偶者ビザを取るなら、まずは国際結婚の手続を日本・相手の国でして結婚します。配偶者ビザを取るなら、交際実績の証拠と日本人(もしくは永住者)の収入があることを確認してください。
自分たちが配偶者ビザを取れるかどうかは、専門の行政書士にご相談ください。
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