日本人パートナーと結婚した外国人の方で、もし前のパートナーとの間に子供がいる場合。
その子供を日本に呼んで、一緒に暮らすなら「定住者」ビザになります。
Contents
連れ子定住ビザは、どうやって取れるか?
連れ子定住ビザのポイント
➀年齢、結婚しているか
➁日本側の経済状況(扶養することはできるか?)
➂どうやって、養育するのか?
➃なぜ、今ごろ呼ぶのか?
➀未成年で未婚であることが必要です。
ただ、未成年でも15歳以上からは厳しくなります。
18歳以上だと「留学」でいいのでは?と思われます。
20歳以上は、自立して生活できるので不許可になる可能性が高いです。
つまり、親に扶養されることが重要で、
年齢が高いと「就労するのが目的なのでは?」と疑われます。
➁日本側の経済状況も審査の対象になります。
日本で扶養する方が、扶養できる十分な収入などがあるかどうかも審査されます。
「収入が少ないので、連れ子を働かせるのは?」
と疑われます。
なので、十分な収入があるか・資力があるかどうかを証明します。
➂どうやって、養育するんですか?
今後の養育・養育の必要性・生活設計などを申請書に盛り込みます。
➃なぜ、今さら呼ぶのか?
なぜ今更呼ぶのか、も審査されます。
日本人と結婚してすぐに呼ぶのではなく、ある程度年数が経ってから呼ぶなら、特にこのことが問題になります。
もし、今までは祖父母が育てていたが病気・年齢も老いてきたので、日本側で引き取って育てるという理由であるなら、OKです。
また、それだけでなく、離れている間も扶養しており、海外送金で養育費を払っていることも必要となります。
今さら日本に呼んで、働かせようとしているのか?という疑いをもたれるので、きちんとした理由で反論していくことがひつようです。
20歳以上は、連れ子定住ビザは取れないのか?
取れません。
20歳以上なら自立して生活することが可能なので、連れ子定住ビザは許可されません。
留学などの他のビザを検討してください。
※もちろん、ビザ目的だけの申請は不許可になります。
お問い合わせ
相談料 3,000円
予約はこちらから↓
※「質問だけ、必要書類を聞きたいだけの方はお答えできません。ご了承ください。」
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。