ケース別ビザの手続き

連れ子を日本に呼んで、一緒に暮らす(連れ子定住者ビザ)

投稿日:2017年5月25日 更新日:

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日本人パートナーと結婚した外国人の方で、もし前のパートナーとの間に子供がいる場合。

その子供を日本に呼んで、一緒に暮らすなら「定住者」ビザになります。

 

 

 

連れ子定住ビザは、どうやって取れるか?

 

連れ子定住ビザのポイント

➀年齢、結婚しているか

➁日本側の経済状況(扶養することはできるか?)

➂どうやって、養育するのか?

➃なぜ、今ごろ呼ぶのか?

 

➀未成年で未婚であることが必要です。

ただ、未成年でも15歳以上からは厳しくなります。

18歳以上だと「留学」でいいのでは?と思われます。

20歳以上は、自立して生活できるので不許可になる可能性が高いです。

つまり、親に扶養されることが重要で、

年齢が高いと「就労するのが目的なのでは?」と疑われます。

 

➁日本側の経済状況も審査の対象になります。

日本で扶養する方が、扶養できる十分な収入などがあるかどうかも審査されます。

「収入が少ないので、連れ子を働かせるのは?」

と疑われます。

なので、十分な収入があるか・資力があるかどうかを証明します。

 

➂どうやって、養育するんですか?

今後の養育・養育の必要性・生活設計などを申請書に盛り込みます。

 

➃なぜ、今さら呼ぶのか?

なぜ今更呼ぶのか、も審査されます。

日本人と結婚してすぐに呼ぶのではなく、ある程度年数が経ってから呼ぶなら、特にこのことが問題になります。

もし、今までは祖父母が育てていたが病気・年齢も老いてきたので、日本側で引き取って育てるという理由であるなら、OKです。

また、それだけでなく、離れている間も扶養しており、海外送金で養育費を払っていることも必要となります。

 

今さら日本に呼んで、働かせようとしているのか?という疑いをもたれるので、きちんとした理由で反論していくことがひつようです。

 

20歳以上は、連れ子定住ビザは取れないのか?

取れません。

20歳以上なら自立して生活することが可能なので、連れ子定住ビザは許可されません。

留学などの他のビザを検討してください。

※もちろん、ビザ目的だけの申請は不許可になります。

 

 

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