日本人と結婚した外国人パートナーは、「日本人の配偶者等」ビザを取得します。
もし、離婚してしまったら、どうなるのでしょうか?
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日本人と離婚してしまったら?
日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」に該当しないので、取り消されることになります。
実務上は取り消しにはなることはあまりないですが、更新できません。
また、まだビザの期限が残っているから、という理由で放置していると、他のビザに変更する時に、
「今まで何をしていた?」
「なんで変更しなかったんだ?」
とツッコまれて、ビザが不許可になる可能性が高いです。
なので、早めに他のビザに変更する必要があります。
例えば、
●就職をしている・決まったのであれば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)
●起業するなら、経営管理ビザ
などです。
ただし、
就労ビザを取るにも要件が厳しいですし、社員でないとダメです。
経営管理ビザも、ビザ目的で申請しても不許可になる可能性が高いです。きちんと経営することが証明できないとダメですし、ビジネスもきちんと考える必要があります。
日本人と離婚したら、離婚定住ビザ
日本人と離婚した場合、離婚定住ビザに変更することが可能です。
離婚定住ビザは、正式名称は「定住者」です。
⑴日本籍(日本人)の子がいるか?
この離婚定住ビザは、日本籍(日本人)がいるかどうかがポイントです。
いる→外国人のあなたが親権者であることが必要です。
子供を養育することが前提なので、許可になりやすいです。
離婚定住ビザの日本人の子がいる場合のポイント
ここでのポイントは、親権を外国人のあなたが持っていることです。
日本人の子がいても、離婚した日本人側に親権があれば、意味がありません。
親権を持っていることです。
また、収入が問題になりますが、
一応なくてもOKです。
養育費などの収入しかなくても、認められたケースはあります。
ただ、今後のことも考えて職は探しましょう。
⑵日本籍(日本人)の子がいない場合
日本人の子がいない場合も、認められるケースはありますが、いる場合よりも厳しくはなります。
日本人の子がいない場合の要件
➀3年以上、結婚していたか?結婚に実態あるのか?
➁収入はあるか?
➀3年以上結婚していたことが必要になります。
ですが、ただ結婚していただけではダメです。
結婚の実態があるかどうか重要です。
別居していたなどはNGです。
➁収入も必要です。
離婚したら日本人の配偶者の扶養から外れるわけで、
これからどうやって生活するのかが問われます。
ただ、正社員である必要はありません。
アルバイトでもOKです。
いない場合のポイント
Q.もし、3年以上結婚していない(1年、2年)場合でも離婚定住ビザは取れるのでしょうか?
A.答えは、取れません。
ですが、難しくなりますが、リカバリーする方法はあります。
それは、離婚原因が何か?ということです。
つまり、DVや浮気など。
これを立証できればいいです。
Q.また、収入がないときはどうしたらいいのでしょうか?
A.無職なら、アルバイトでもいいので探してください。
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