ケース別ビザの手続き

日本人と離婚したら、離婚定住ビザに変更する

投稿日:2017年5月25日 更新日:

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日本人と結婚した外国人パートナーは、「日本人の配偶者等」ビザを取得します。

もし、離婚してしまったら、どうなるのでしょうか?

 

 

 

日本人と離婚してしまったら?

日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」に該当しないので、取り消されることになります。

実務上は取り消しにはなることはあまりないですが、更新できません。

また、まだビザの期限が残っているから、という理由で放置していると、他のビザに変更する時に、

「今まで何をしていた?」

「なんで変更しなかったんだ?」

とツッコまれて、ビザが不許可になる可能性が高いです。

 

なので、早めに他のビザに変更する必要があります。

例えば、

●就職をしている・決まったのであれば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)

●起業するなら、経営管理ビザ

などです。

 

 

ただし、

就労ビザを取るにも要件が厳しいですし、社員でないとダメです。

経営管理ビザも、ビザ目的で申請しても不許可になる可能性が高いです。きちんと経営することが証明できないとダメですし、ビジネスもきちんと考える必要があります。

 

 

日本人と離婚したら、離婚定住ビザ

日本人と離婚した場合、離婚定住ビザに変更することが可能です。

離婚定住ビザは、正式名称は「定住者」です。

 

⑴日本籍(日本人)の子がいるか?

この離婚定住ビザは、日本籍(日本人)がいるかどうかがポイントです。

いる→外国人のあなたが親権者であることが必要です。

子供を養育することが前提なので、許可になりやすいです。

 

離婚定住ビザの日本人の子がいる場合のポイント

ここでのポイントは、親権を外国人のあなたが持っていることです。

日本人の子がいても、離婚した日本人側に親権があれば、意味がありません。

親権を持っていることです。

また、収入が問題になりますが、

一応なくてもOKです。

養育費などの収入しかなくても、認められたケースはあります。

ただ、今後のことも考えて職は探しましょう。

 

 

 

⑵日本籍(日本人)の子がいない場合

日本人の子がいない場合も、認められるケースはありますが、いる場合よりも厳しくはなります。

 

日本人の子がいない場合の要件

➀3年以上、結婚していたか?結婚に実態あるのか?

➁収入はあるか?

 

➀3年以上結婚していたことが必要になります。

ですが、ただ結婚していただけではダメです。

結婚の実態があるかどうか重要です。

別居していたなどはNGです。

 

➁収入も必要です。

離婚したら日本人の配偶者の扶養から外れるわけで、

これからどうやって生活するのかが問われます。

ただ、正社員である必要はありません。

アルバイトでもOKです。

 

 

いない場合のポイント

Q.もし、3年以上結婚していない(1年、2年)場合でも離婚定住ビザは取れるのでしょうか?

A.答えは、取れません。

ですが、難しくなりますが、リカバリーする方法はあります。

それは、離婚原因が何か?ということです。

つまり、DVや浮気など。

これを立証できればいいです。

Q.また、収入がないときはどうしたらいいのでしょうか?

A.無職なら、アルバイトでもいいので探してください。

 

 

 

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