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ベトナム人との国際結婚の必要書類と流れ

投稿日:2017年5月24日 更新日:

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※情報が更新されている可能性がありますので、在日ベトナム・在ベトナム日本大使館、日本の市区町村役場にお問い合わせください。

 

必要書類と流れ 

 

日本で先に結婚する場合

⑴在日ベトナム大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらう

短期滞在で入国しているベトナム人には、婚姻要件具備証明書は発行してもらえません。

ベトナム人側 日本人側
出生証明書 日本人のパスポート(原本)
現住所証明書 日本人の住民票
婚姻状況証明書
ベトナム人のパスポート(原本)
人民証明書(人民委員会が発行)

 

 

⑵日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日本人側 ベトナム人側
婚姻届 婚姻要件具備証明書
日本人の配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合) パスポート

 

⑶ベトナム大使館に報告的届出をする
日本人側 ベトナム人側
戸籍謄本 婚姻届受理証明書
パスポートのコピー パスポートのコピー

 

以上です。

完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

 

ベトナムで先に婚姻手続をする場合

流れとしては、

⑴人民委員会で婚約申請をする

⑵法務局に行き、必要書類を提出。面接の予約をする。

日本人側 ベトナム人側
婚姻要件具備証明書(法務局で発行) 人民証明書
パスポートの写し
精神科医の健康診断書(公立病院)
HIV及びその他感染症についての診断書(保健所)

⑶法務局で面接

⑷面接後、指定された日時に法務省に行き、結婚登録を行います。

完了すると、婚姻証明書を発行してもらえます。

 

⑸日本大使館に提出する

日本人側 ベトナム人側
婚姻届 ベトナムの婚姻証明書
日本国籍配偶者の戸籍謄本 婚姻証明書の和訳文
パスポートのコピー パスポートのコピー
ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文

 

以上です。

ご結婚、おめでとうございます!

 

 

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