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ドイツ人との国際結婚の必要書類と流れ

投稿日:2017年6月16日 更新日:

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日本人とドイツ人の国際結婚の必要書類と流れを解説します。

法改正などで、情報が変更されている可能性があります。

在日ドイツ大使館、在ドイツ日本大使館、日本の市区町村役場に確認してください。

 

ドイツは、東京に大使館、大阪に総領事館があります。

愛知・岐阜・富山より西のエリアにお住いの方は、総領事館が管轄です。

東日本エリアは、東京の大使館が管轄です。

 

日本で先に、ドイツ人と結婚する場合

日本での必要書類と流れ

➀日本の役所に、婚姻届を提出する

日本人 ドイツ人
婚姻届 婚姻要件具備証明書(※)、日本語訳文
戸籍謄本(本籍地以外の役所の場合) パスポートのコピー

(※)婚姻要件具備証明書は、ドイツのア場合、本国の戸籍役場で入手します。

ただし、婚姻要件具備証明書の日本語訳のみ、ドイツ大使館で発行してもらうことができます。

翻訳は、総領事館のみ郵便請求できます。

婚姻要件具備証明書の原本
手数料
ドイツ人の氏名のカタカナ表記
日本人の氏名・出生地の地名の漢字表記を書いたメモ
受取人の住所・氏名・電話番号を書いたメモ

これらの書類などを、現金書留で送ってください。翻訳の返送までに2~3週間かかります。

 

(※)ドイツの書類にアポスティーユが必要かどうかは、婚姻届を提出する日本の役所の指示に従ってください。アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。

ドイツの婚姻要件具備証明書を申請する際、結婚する二人のいずれかに ドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、

外国における離婚の承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der auslandischen Ehescheidung )の提出を求められる可能性があります。

また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。提出書類については戸籍役場の指示に従ってください。

 

日本で婚姻届が受理されたら、ドイツ大使館にも届出をし、ドイツの婚姻登記簿に登録します。

 

➁ドイツ大使館に提出

婚姻登記簿の登録は、ドイツの戸籍役場に届けなければなりません。

大使館や総領事館を通じて行うことができます。

入籍後の戸籍謄本(※)
婚姻届受理証明書
日本人とドイツ人のパスポートのコピー
夫と妻の出生証明書(日本人の場合は戸籍謄本でOK)
夫または妻の氏名の証明書(ケースによって)
以下は、再婚の場合
以前の婚姻についての婚姻証明書(日本人配偶者は戸籍謄本でOK)
以前の配偶者の死亡証明書(日本人配偶者は戸籍謄本でOK)
裁判の判決など

(※)戸籍謄本(夫婦いずれも日本国籍でない場合は婚姻届受理証明書、あるいは、夫婦のどちらかが日本国籍であっても婚姻後の登録がまだ戸籍に記載されていない場合には婚姻届受理証明書)。

 

  • 日本の公文書には通常アポスティーユが必要です。
  • 戸籍謄本は、外務省にてアポスティーユを取得後、大使館または総領事館指定の翻訳事務所の翻訳を添付してください。
  • ドイツ語以外の言語で書かれた証明書(パスポートを除く)には認証翻訳を添付してください。

 

ドイツで先に、ドイツ人と結婚手続きをする場合

ドイツの必要書類と流れ

➀ドイツの市役所に提出

日本人 ドイツ人
婚姻要件具備証明書 住民票
戸籍謄本 出生証明書
住民票(※) 身分証明書
身分証明書(パスポートや運転免許証など) パスポート

(※)ドイツの住民登録をしている場合、ドイツの住民登録証明書

 

➁届出婚式の予約

予約をすると、市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てがなければ、

婚式を行えます。

届出婚が終了すると、市役所より婚姻証明書を発行してもらえます。

 

➂日本大使館に報告的届出

婚姻証明書と戸籍謄本を提出します。

 

 

   

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