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※法改正により、書類等が変更になっております。以下の書類等は改正前のものです。現在、情報を収集中です。
法改正などで情報が変更になっている可能性があります。
必ず、在日本中国大使館・在中国日本大使館・日本の市区町村役場などにお問い合わせください。
〇日本で先に結婚手続をする場合
日本人が用意するもの | 中国人が用意するもの |
➀戸籍謄本
➁婚姻届
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➀婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館・総領事館発行のもの)
取得するには、 a.パスポートと写真ページのコピー b.住民票原本(3ヶ月以内有効)或い は在留カード原本及び両面コピー c.声明書に記入 d.交渉認証申請表に記入 ➁パスポート |
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→中国で以前に結婚したことがあり、離婚or死別した場合 離婚 「離婚公証書」or「離婚調停証」 死別 「死亡公証書」 →日本で以前に結婚したことがあり、離婚or死別した場合 離婚 「婚姻届受理証明書」 死別 「死亡届受理証明書」 |
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結婚手続後、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を変更。
「婚姻受理証明書」(市区町村役場で発行) ※日本の外務省、中国大使館で認証 ※中国語翻訳文も添付 |
〇中国で先に結婚する場合
日本人が用意するもの | 中国人が用意するもの |
➀婚姻要件具備証明書(法務局発行)
取得するには、 a戸籍謄本 b印鑑 c運転免許証 相手の特定をする必要があります。 国籍、生年月日、氏名、性別をパスポートなどで確認して下さい。 ※パスポートなどの証明書を提出する必要はありません。 ※中国人の方の氏名は、簡体文字で表記されていますが、証明書には日本の正しい漢字で記載されるので、簡体で表記されている場合は日本の正しい漢字を確認してください。
➁婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文 ※現地の大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得したなら、翻訳文はいりません。
➂パスポート
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➀居民戸口簿
➁居民身分証 ➂パスポート 婚姻登記処によって異なることがあるため、念のために事前に問い合わせて確認してください。
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※離婚している場合 離婚届記載事項証明書(法務局発行) 取得するには、 a.証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本 b.印鑑(認印で差し支えありません。) c.運転免許証など ※証明書の申請及び受領は,証明書を必要とするご本人及び親族等の利害関係人に限られますので,ご本人が法務局に赴き申請,受領することをお奨めします。 なお,ご本人以外の方が手続きする場合は委任状が必要になります。 ※請求の際には,請求の理由を明らかにする必要があります。
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婚姻要件具備証明書と離婚届記載事項証明書は、日本外務省と中国大使館・総領事館で認証します。
※駐名古屋中国領事館では現在、認証手続きを行っておりません。 名古屋ビザ申請センターで認証手続きを行います。 |
〇中国で結婚→日本人が単独で帰国して、市区町村役場に婚姻届をする場合
婚姻届
結婚公証書
出生公証書(配偶者)
離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)
※事前に提出する市区町村に電話で確認してください。
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