日本人と離婚した後、再婚禁止期間を経てもう一度「他の日本人」と再婚した場合、「日本人の配偶者等」ビザはどうなるのでしょうか?
前の配偶者(日本人)と離婚した場合、「日本人の配偶者」ではなくなります。
なので、「日本人の配偶者等」は取り消されることになります。
実務上は取り消されることはあまりないですが、更新できません。
ですので、通常なら、⑴他の在留資格に変更するか、⑵母国に帰国する、どちらかの方法を取ります。
ですが、在留期限がまだある間に、新しい配偶者(日本人)と再婚する場合、「日本人の配偶者等」ビザは更新できるのでしょうか?
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通常は一旦帰国して、もう一度日本に呼び寄せる
現在持っている「日本人の配偶者等」ビザは、以前の夫との交際状況や結婚の信ぴょう性などを審査して与えられたものです。
日本人と再婚するからと言って、同じ内容ではないのです。
ですので、一旦帰国して、もう一度日本に呼び寄せる(認定手続き)方法をするのが原則です。
「日本人の配偶者等」ビザを更新することもできる
ですが、在留期限がまだ残りある場合、「他の日本人」と再婚するケースもあります。
この場合、「日本人の配偶者等」ビザを更新することはできます。
できますが、現在のビザとは内容が違いますので、新規申請と同じ手続き・審査になると思ってください。
前婚の状況に注意する
ビザ更新で注意することは、外国人配偶者の前婚の婚姻状況です。
以下のことに、注意してください。
⑴婚姻の期間
⑵離婚に至った経緯
⑶離婚の滞在歴
⑷新しい配偶者との出会い
⑸交際~結婚~現在に至るまでの説明
⑴婚姻の期間
前婚の期間はどれくらいでしたか?
これが1年以内であれば、前婚の婚姻実態が疑われます。
「日本人の配偶者等」ビザを取得するために結婚をし、すぐに離婚する「偽装結婚」の疑いをかけられます。
この場合、更新が不許可になることがあります。
いくら今回の結婚が真実なものであってもです。
⑵離婚の至った経緯
なぜ、前婚が離婚に至ったかを説明する必要があります。
性格が合わない、性的不能、性的変態、DV、不倫などで至った場合ならOKですが、証明する資料が必要です。
これ以外の理由なら、前婚の実態を疑われる可能性があります。
⑶離婚後の滞在歴
離婚後、新しい配偶者と出会うまでどうやって生活していか、をきちんと説明する必要があります。
外国人配偶者が女性である場合、生活に困る可能性があります。
なにか仕事をしていたら別ですが、何もしていない場合、貯金を切り崩していたのであれば、通帳のコピーを提出する必要があります。
また、前婚で離婚した後、なぜ帰国しなかったのかをくわしく説明する必要があります。
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