ケース別ビザの手続き

外国人同士の間に子どもが生まれた場合の在留資格

投稿日:2017年6月27日 更新日:

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外国人同士が結婚し、日本で子どもが生まれた場合、在留資格を取得する申請をする必要があります。

日本で生まれたばかりの子どもは、在留資格を持っていません。

海外で生まれたのであれば、「家族滞在」として日本に呼ぶことができます。

そこで、在留資格取得許可申請を行うのです。

 

※父or母のどちらかが日本人であれば、その子どもは日本人(日本国籍)になります。

 

在留資格取得許可申請とは?

出生の日から60日までは、在留資格がなくても日本に滞在できます。

ですが、60日以上、日本に滞在するのであれば、

在留資格取得許可申請をします。

この申請は、出生の日から30日以内に行います。

 

 

どんな在留資格になるのか?

➀外国人同士で、父or母のどちらかが「定住者」→子どもは、「定住者」ビザ

➁外国人同士で、父or母のどちらかが「永住者」→子どもは、「永住者」ビザ

※出生の日から30日以内に申請すれば、「永住者」ビザ。30日を超えると、「永住者

の配偶者等」。

➂外国人同士で、父or母のどちらかが就労ビザ→子どもは、「家族滞在」ビザ

 

 

必要書類一覧

・申請書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  1 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  2 出生した者:出生したことを証する書類
  3 1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
※1~3のうち、該当するもの
  (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
日本での活動内容に応じた資料(参考:日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】のページへジャンプ)を提出していただきます。
・旅券を提示
・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

 

 

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