「日本人の配偶者等」や「家族滞在」、「永住者の配偶者」などのビザ(在留資格)には、在留期限があります。
1年、3年、5年の期限があり、それ以上日本に在留するためには、ビザの更新をする必要があります。
この期限を超えて更新をせずに日本に在留していると、不法滞在になります。
不法滞在は退去強制、つまり「日本から出て行って」ということになり、日本から追い出されます。
なので、
➀きちんと期限を管理する
➁余裕を持って、期限の3か月前から準備する
ことが必要です。
ただ、更新の場合も、今現在も同居し、子供も生まれ、仲良く暮らしている夫婦もいれば、
➀日本人の夫が無職になった
➁別居や離婚協議中
という夫婦もあると思います。
この場合に、更新はできるのか?を解説していきます。
Contents
配偶者ビザ申請で注意すること
日本人側が無職になったら、配偶者ビザは更新できるか?
別居や離婚協議中の場合、配偶者ビザは更新できるのか?
日本人と再婚したら、ビザを更新できるか?
日本人と離婚した外国人が、新たに日本人と再婚する場合、
「日本人の配偶者等」ビザを更新します。
同じ「日本人の配偶者等」ビザですが、生活状況や日本人の収入など、前回の結婚とは当然違います。
ですので、新規のビザ申請と思ってください。
くわしくは、
日本人と再婚したら、ビザは更新できるか?
をご覧ください!
配偶者ビザ申請の更新に必要な書類
配偶者ビザ申請書(更新)の書き方➀
配偶者ビザ申請(更新)の書き方➁
配偶者ビザ申請(更新)の書き方➂
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