配偶者ビザの取得方法

配偶者ビザを、忘れずに更新しよう!

投稿日:2017年5月30日 更新日:

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「日本人の配偶者等」や「家族滞在」、「永住者の配偶者」などのビザ(在留資格)には、在留期限があります。

1年、3年、5年の期限があり、それ以上日本に在留するためには、ビザの更新をする必要があります。

この期限を超えて更新をせずに日本に在留していると、不法滞在になります。

不法滞在は退去強制、つまり「日本から出て行って」ということになり、日本から追い出されます。

 

なので、

➀きちんと期限を管理する

➁余裕を持って、期限の3か月前から準備する

ことが必要です。

 

ただ、更新の場合も、今現在も同居し、子供も生まれ、仲良く暮らしている夫婦もいれば、

➀日本人の夫が無職になった

➁別居や離婚協議中

という夫婦もあると思います。

 

この場合に、更新はできるのか?を解説していきます。

 

配偶者ビザ申請で注意すること

囲みの中の文章

 

日本人側が無職になったら、配偶者ビザは更新できるか?

日本人側が無職になった場合、結婚の安定性・継続性がなくなるので、ビザの更新ができない可能性があります。

くわしくは、

日本人側が無職になった場合の対処方法

をご覧ください!

 

別居や離婚協議中の場合、配偶者ビザは更新できるのか?

囲みの中の文章

 

日本人と再婚したら、ビザを更新できるか?

日本人と離婚した外国人が、新たに日本人と再婚する場合、

「日本人の配偶者等」ビザを更新します。

同じ「日本人の配偶者等」ビザですが、生活状況や日本人の収入など、前回の結婚とは当然違います。

ですので、新規のビザ申請と思ってください。

くわしくは、

日本人と再婚したら、ビザは更新できるか?

をご覧ください!

 

配偶者ビザ申請の更新に必要な書類

くわしくは、

配偶者ビザ申請(更新)の必要書類

をご覧ください!

 

配偶者ビザ申請書(更新)の書き方➀

くわしくは、

配偶者ビザ申請書(更新)1枚目の書き方

をご覧ください!

 

配偶者ビザ申請(更新)の書き方➁

くわしくは、

配偶者ビザ申請書(更新)2枚目の書き方

をご覧ください!

 

配偶者ビザ申請(更新)の書き方➂

くわしくは、

配偶者ビザ申請書(更新)3枚目の書き方

をご覧ください!

 

 

 

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