不法滞在者と結婚する場合

出国命令制度とは?

投稿日:2017年6月21日 更新日:

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出国命令制度とは、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させて、出国をさせるための制度です。

不法滞在と結婚する場合の方法の一つとして、

出国命令制度を利用して、一旦帰国するという方法があります。

 

出国命令制度のメリット

この制度のメリットは、

➀身柄が拘束されない

➁帰国後、入国禁止期間が5年→1年になる。

この2つです。

 

 

出国命令制度を利用できる人

ですが、すべての不法滞在者がこの出国命令制度を利用できるわけではありません。

次の条件に当てはまる人だけ、利用できます。

➀出国の意思を持って、自ら入国管理官署に出頭した外国人

➁不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

➂窃盗罪などの罪により、懲役or禁錮に処せられたものではないこと

➃過去に退去強制されたことor出国命令を受けて出国したことがないこと

⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

 

出国の意思を持って、自ら入国管理官署に出頭した外国人

たとえ出国の意思を持っていたとしても、警察に逮捕されたり、入国管理局から摘発されて退去強制tなった場合、自らの意思ではなくなります。

 

➁不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

不法残留とは、在留資格を持って日本に滞在していた外国人が、

何らかの理由で在留期限を過ぎても更新をせず、日本に滞在していることを言います。

ですので、不法入国(偽造パスポートで入国)をした外国人は出国命令制度を利用できません。

 

 

出国命令と退去強制の違い

出国命令 退去強制
身柄を拘束される ×
入国禁止期間 1年 5年

 

 

出国命令制度の手続き

出国命令制度を利用するには、入国管理局に出頭することが必要です。

原則として、

8か所の地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)、

3か所の地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)及び1か所の出張所(鹿児島)

に出頭してください。

出頭時にはパスポートや在留カードなどを持って、出頭してください。

チケットは、一度出頭してから入国管理局の指示を受けて購入するといいでしょう。

 

➀入国警備官は、容疑者(出頭した外国人)が出国命令制度の対象者に該当する理由があるときは、この違反事件を入国審査官に引き継ぎます。

➁引き続きを受けた入国審査官は、この容疑者(出頭した外国人)が出国命令制度の対象者に該当するかどうかを審査します。

➂審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当するなら、速やかに主任審査官にその旨を通知します。

➃通知を受けた主任審査官は、速やかに容疑者(出頭した外国人)に対し、

15日以内の出国期限を定めて、出国命令書を交付して、出国を命令します。

 

もし、この➁の審査で、出国命令制度ではなく、退去強制の対象者に疑う理由がある場合、入国警備官に通知してこの違反事件を差し戻し、退去強制手続きが執られることもあります。

 

 

出国命令制度で一旦帰国したら

出国命令制度を利用し、一旦帰国した場合、1年間は日本に入国することはできません。

ただ、1年後、在留資格認定証明書交付申請(日本に呼び寄せる手続き)をして、海外から外国人を呼ぶことはできます。

 

ですが、入国禁止期間を過ぎたからと言って、もう一度入国できる保証はありません。

「日本人の配偶者等」ビザは、結婚の信ぴょう性を疑われます。

1年間離れて生活していても、海外送金で生活費を送ったり、数回以上海外渡航をするなどをしたりするなど、離れていてもきちんとした結婚生活を送る必要があります。

場合によっては、結婚生活が破たんする可能性もあります。

 

なので、ほとんどのケースでは、在留特別許可を申請する方法をとる夫婦が多いです。

ですが、出国命令制度を利用する方法もありますので、

メリットやデメリットなどを判断して、決めるといいでしょう。

 

 

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