不法滞在者と結婚する場合

在留特別許可の申請中に、一時帰国できるか?

投稿日:2017年6月7日 更新日:

【広告】 在留特別許可申請 200,000円 土日祝・夜間・出張相談可能        国際結婚は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

在留特別許可を申請(嘆願)中に、両親の病気や自身の妊娠などで母国に一時帰国したい、と考える方はいらっしゃるかと思います。

 

在留特別許可の申請(嘆願中)は、結果が出るまでは帰国することはできません。

そもそも、在留特別許可は、母国にいったん帰国してから改めて日本に呼び寄せる方法を取らず、申請(嘆願)をしているのですから、一時帰国することはおかしいです。

一時出国しようとすると、退去強制で出国する以外に方法はありません。

退去強制で出国すると5年間は日本に上陸することはできません。

 

なので、在留特別許可の結果が出るまで、一時帰国することはできないのです。

 

 

お問い合わせ

   

ご予約はこちらから↓

相談料 3,000円

※必要書類だけ、質問だけ聞きたい方、必要書類だけ聞きたい方については、ご質問にお答えできません。電話は受け付けません。

お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。

 

専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓

TEL 090-4160-0289

 

 

 

 

 

-不法滞在者と結婚する場合

愛知県名古屋市中区丸の内二-2-19
シティコーポ東照601号
TEL 052-201-5182
地下鉄鶴舞線 丸の内駅1番出口から徒歩3分
桜通線 丸の内駅4番出口から徒歩5分
国際結婚に関するご相談は、お気軽に!

Copyright© 名古屋国際結婚手続き・ビザ相談.com , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.