日本人と不法滞在をしている外国人が結婚する場合、
通常の国際結婚の手続きとは違います。
この場合、「日本人の配偶者等」を取得することはできません。
不法滞在者と国際結婚をする方法
不法滞在者と国際結婚する方法は、3つです。
➀出国命令制度を利用して、帰国する
➁このまま不法滞在を続ける
➂帰国せず、在留特別許可を申請する
➀出国命令を利用して、帰国する
出国命令制度を利用して、一旦帰国してから呼び寄せる方法です。
一旦帰国してから呼び寄せる手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。
この方法は、自ら入国管理局に出頭し、不法滞在を申告します。
ただ、一旦帰国しても、すぐに日本に呼び寄せることはできません。
自ら出頭した場合は、1年間は入国禁止です。
退去強制の場合は、5年間は入国禁止です。
つまり、➀の方法を使うと日本と外国に長期間離れ離れになってしまいます。
一応、入国禁止期間中でも入国させたい場合は、「上陸特別許可」と言う方法があります。
ですが、これはかなりハードルが高いです。
入国管理局からは、➂の在留特別許可の申請前に、➀の方法を強くと勧められます。
ただ、実際一度帰国してしまうと、再来日できる保証はありません。
➁不法滞在を続ける
これは、問題外です。
なぜなら、法律違反だからです。
日本に滞在していること自体が不法行為あり、このような状態を放置することは許されません。
また、現状の問題を解決せずに先延ばしにしているだけです。
何の意味もありません。
また、いずれは警察などに捕まります。
その場合、退去強制となって5年間は日本に入国できません。
次に呼び寄せる場合にも、厳しく審査されます。
この➁の方法は、絶対に取ってはいけません。
➂帰国せずに、在留特別許可を申請する
在留特別許可とは、オーバステイなどで不法滞在している外国人が、
日本人と結婚した場合に与えられる「特別」な許可です。
通常の「日本人の配偶者等」ビザではありません。
「日本人の配偶者等」ビザを申請することはできませんし、不許可になります。
この在留特別許可は、「特別」な許可です。
「日本人の配偶者等」ビザの審査は厳しいです。
どのカップルも偽装結婚を疑われ、それを反論するために「真の」結婚であることを証明する資料を集めて、提出しなければなりません。
在留特別許可は、この「日本人の配偶者等」より何倍も厳しい審査になり、そしてかなり難しいです。
必要書類もかなり多いですし、通常の審査よりも段階が多く、面談もあります。
また、大使館や総領事館の対応も厳しくなります。
かなり大変な申請だと思ってください。
ですが、➀の方法を取らないのであれば、
この在留特別許可を申請する方法しかありません。
当サイトでは、不法滞在者と結婚する場合の在留特別許可申請について、
くわしく解説しています。
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