不法滞在者と結婚する場合

不法滞在者と結婚する3つの方法

投稿日:2017年6月21日 更新日:

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日本人と不法滞在をしている外国人が結婚する場合、

通常の国際結婚の手続きとは違います。

この場合、「日本人の配偶者等」を取得することはできません。

 

 

不法滞在者と国際結婚をする方法

不法滞在者と国際結婚する方法は、3つです。

➀出国命令制度を利用して、帰国する

➁このまま不法滞在を続ける

➂帰国せず、在留特別許可を申請する

 

➀出国命令を利用して、帰国する

出国命令制度を利用して、一旦帰国してから呼び寄せる方法です。

一旦帰国してから呼び寄せる手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。

この方法は、自ら入国管理局に出頭し、不法滞在を申告します。

 

ただ、一旦帰国しても、すぐに日本に呼び寄せることはできません。

自ら出頭した場合は、1年間は入国禁止です。

退去強制の場合は、5年間は入国禁止です。

つまり、➀の方法を使うと日本と外国に長期間離れ離れになってしまいます。

一応、入国禁止期間中でも入国させたい場合は、「上陸特別許可」と言う方法があります。

ですが、これはかなりハードルが高いです。

 

入国管理局からは、➂の在留特別許可の申請前に、➀の方法を強くと勧められます。

ただ、実際一度帰国してしまうと、再来日できる保証はありません。

 

➁不法滞在を続ける

これは、問題外です。

なぜなら、法律違反だからです。

日本に滞在していること自体が不法行為あり、このような状態を放置することは許されません。

また、現状の問題を解決せずに先延ばしにしているだけです。

何の意味もありません。

 

また、いずれは警察などに捕まります。

その場合、退去強制となって5年間は日本に入国できません。

次に呼び寄せる場合にも、厳しく審査されます。

 

この➁の方法は、絶対に取ってはいけません。

 

➂帰国せずに、在留特別許可を申請する

在留特別許可とは、オーバステイなどで不法滞在している外国人が、

日本人と結婚した場合に与えられる「特別」な許可です。

 

通常の「日本人の配偶者等」ビザではありません。

「日本人の配偶者等」ビザを申請することはできませんし、不許可になります。

 

この在留特別許可は、「特別」な許可です。

「日本人の配偶者等」ビザの審査は厳しいです。

どのカップルも偽装結婚を疑われ、それを反論するために「真の」結婚であることを証明する資料を集めて、提出しなければなりません。

在留特別許可は、この「日本人の配偶者等」より何倍も厳しい審査になり、そしてかなり難しいです。

必要書類もかなり多いですし、通常の審査よりも段階が多く、面談もあります。

また、大使館や総領事館の対応も厳しくなります。

かなり大変な申請だと思ってください。

 

ですが、➀の方法を取らないのであれば、

この在留特別許可を申請する方法しかありません。

 

当サイトでは、不法滞在者と結婚する場合の在留特別許可申請について、

くわしく解説しています。

ぜひ、ご覧ください!

 

 

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