配偶者ビザの取得方法

日本人の配偶者等を取得する6つのパターン

投稿日:2017年3月20日 更新日:

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6つのパターン

➀変更 日本にいる外国人パートナーと結婚する場合

留学・就労→日本人の配偶者等

 

 

➁認定 日本人が現地へ行って結婚手続をする場合

現地で結婚手続をし、日本人パートナーが一旦帰国した後、外国人パートナーを呼び寄せる。

 

 

➂短期滞在で日本に入国→日本で結婚手続→認定→変更

例えば、アメリカや韓国の場合、ノービザ(ビザ不要)で日本に入国ができます。日本で結婚手続をした後、日本にいながら認定(呼び寄せる手続き)手続きをし、そのあと変更手続きをします。

くわしくは、短期滞在→認定→変更の手続きをご覧ください!

 

➃          〃       →変更

結婚が終わったら、すぐに変更手続きをします。

ただ、これは例外的な方法です。なぜなら、短期滞在からの変更は認められないからです。

ただ、これをするのが一番手っ取り早いです。そこで、入国管理局の窓口と交渉し、OKをもらいます。

くわしくは、短期滞在→変更の手続きをご覧ください!

 

⑤結婚→短期滞在→変更

 

 

➅海外で夫婦生活を送る→夫婦で日本に来る

日本に住所がない場合、家を借りたなら、その住所で申請します。

実家なら、実家の住所で申請します。

 

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