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6つのパターン
➀変更 日本にいる外国人パートナーと結婚する場合
留学・就労→日本人の配偶者等
➁認定 日本人が現地へ行って結婚手続をする場合
現地で結婚手続をし、日本人パートナーが一旦帰国した後、外国人パートナーを呼び寄せる。
➂短期滞在で日本に入国→日本で結婚手続→認定→変更
例えば、アメリカや韓国の場合、ノービザ(ビザ不要)で日本に入国ができます。日本で結婚手続をした後、日本にいながら認定(呼び寄せる手続き)手続きをし、そのあと変更手続きをします。
くわしくは、短期滞在→認定→変更の手続きをご覧ください!
➃ 〃 →変更
結婚が終わったら、すぐに変更手続きをします。
ただ、これは例外的な方法です。なぜなら、短期滞在からの変更は認められないからです。
ただ、これをするのが一番手っ取り早いです。そこで、入国管理局の窓口と交渉し、OKをもらいます。
くわしくは、短期滞在→変更の手続きをご覧ください!
⑤結婚→短期滞在→変更
➅海外で夫婦生活を送る→夫婦で日本に来る
日本に住所がない場合、家を借りたなら、その住所で申請します。
実家なら、実家の住所で申請します。
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