海外から外国人パートナーを呼び寄せるためには、認定証明書交付申請をします
例えば、就職や留学などで海外にいた日本人が現地の外国人と結婚したケースや結婚紹介所などで国際結婚のお見合い結婚したケースがあります。
この際、日本に帰国した日本人パートナーが呼び寄せる手続きをします。
手続きの流れ
どんな手続きかというと、
➀まず、管轄の地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
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➁入国管理局で審査した結果、認定証明書を交付されます。
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➂この認定証明書を、海外にいる外国人パートナー郵便でに送ります。
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➃外国人パートナーは、認定証明書を持って現地の在○○日本大使館・領事館に行き、ビザの申請をします。
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⑤ビザが発行され、この外国人パートナーはパスポートを持って、日本に入国します。
こういう流れになります。
在留資格認定証明書とは?
ビザの申請をするのは現地にいる外国人パートナー自身です。
通常は、大使館・領事館にビザ申請後、外務省を通じて法務大臣が事前に審査してビザ発給の適否を決めますが、日本人側からは行動ができませんし、この方式では時間がかかります。
そこで、認定証明書交付申請というものを入国管理局に申請し、事前に審査することで、日数などを短縮させる、日本人側から働きかけることができるのです。
この認定証明書は、90日以内の有効期限があるので、スケジュールを組んだうえで入国してください。有効期限が過ぎると、無効になってしまいます。
ちなみに、この認定証明書を取得したからと言って、100%ビザが発行されるわけではありません。現地の大使館・領事館の調査の結果、ビザが発行されない可能性もあります。
ただ、これはあくまでも例外なので、ほとんどのケースで認められると思ってください。
ビザ申請~発給までは、大体2、3日~数週間です。
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