配偶者ビザの取得方法

海外にいる外国人パートナーを呼び寄せる方法②(ノービザで短期滞在→認定→変更)

投稿日:2017年3月20日 更新日:

【広告】 配偶者ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能       国際結婚は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

海外にいる外国人を呼ぶ方法は、認定証明書交付申請が一般的で確実ですが、申請~日本に入国までに約3か月以上かかる場合があります。

その間、離れ離れになってしまいます。新婚で3か月以上も離れるのは嫌でしょう。

そこで、「短期滞在」で日本に入国し、日本で「日本人の配偶者等」に変更するという手続きを取る方法があります。

 

 

短期滞在という在留資格

「短期滞在」とは、在留資格の一つです。

主に、観光・保養・親族訪問・知人訪問・短期商談・会議・視察などで使われるもので、15日・30日・90日という在留期間があります。

この短期滞在で日本に入国し、結婚手続→配偶者ビザに変更する方法があります。大きく分けて4パターンあります。

パターン➀ ノービザ(査証免除)で日本に入国、短期滞在→日本人の配偶者等に変更

パターン➁ ノービザ(査証免除)で日本に入国、短期滞在→認定手続き→日本人の配偶者等に変更

パターン➂ ビザを取得して日本に入国、短期滞在→認定手続き→日本人の配偶者等に変更

パターン➃ ビザを取得して日本に入国、短期滞在→日本人の配偶者等に変更

 

この4つのパターンのポイントとしては、ビザを取得するかノービザで入国する、認定手続きをして変更するか短期滞在から直接変更するか、です。

 

 

ノービザ(査証免除)の場合

親族訪問や知人訪問で日本に入国する場合、ビザが不要な国があります。

査証免除国一覧(外務省HP)

アジア地域でいえば、韓国、インドネシア、タイ、ブルネイ、台湾、香港、マカオなどです。

欧州地域では、アメリカ、フランス、ドイツなどが挙げられます。

これらの地域の方は、親族訪問などの目的でノービザで15日,30日,90日の期間で入国することができ、短期滞在の在留資格が与えられます。

短期滞在の期間中に結婚手続をし、認定手続きをします。認定手続きをするのは、原則「短期滞在」から「別の在留資格」への変更が認められていないからです。

なので、呼び寄せる手続きをして、結果、日本人の配偶者等の認定証明書が交付されたら、それを添付して変更手続きをします。

この場合の変更手続きの結果は、最短1日で出ます。

 

  お問い合わせ

相談料 3,000円(専門家にご依頼をご検討でのご相談)

※単なる質問、必要書類を聞きたいだけの方にはお答えいたしません。ご遠慮ください。

 

↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓

お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。

 

TEL 090-4160-0289

(タップすると、直接つながります)

 

 

-配偶者ビザの取得方法

愛知県名古屋市中区丸の内二-2-19
シティコーポ東照601号
TEL 052-201-5182
地下鉄鶴舞線 丸の内駅1番出口から徒歩3分
桜通線 丸の内駅4番出口から徒歩5分
国際結婚に関するご相談は、お気軽に!

Copyright© 名古屋国際結婚手続き・ビザ相談.com , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.