Q.私(日本人)と外国人との国際結婚ですが、
私は無職です。
この場合、配偶者ビザは許可されますか?
A.許可されません。
配偶者ビザでは、結婚の信ぴょう性+日本人側の収入があることが重要です。
一番重要なのは結婚の信ぴょう性ですが、日本人側の収入も重要であることには
変わりありません。
ですので、日本人側の収入がなければ、不許可になります。
ただ、リカバリーする方法はあります。
例えば、アルバイトをする、不動産や貯金などの資産がある、両親などを身元保証人にする、などの方法があります。
くわしくは、日本人側の収を証明する書類は?をご覧ください!
お問い合わせ
予約はこちらから↓
相談料 3,000円
※必要書類だけ、質問だけ聞きたい方、必要書類だけ聞きたい方については、ご質問にお答えできません。ご遠慮ください。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)