Q.現在、1年くらい付き合っている中国人の彼女がいます。 彼女は留学ビザで3年前に来日しました。来年の3月にビザが切れる為、結婚を考えています。入籍をして、結婚ビザを申請したいのですが、自分の両親から反対されていて、現在説得中です。
そこで質問なのですが、親からの理解を得るのが長引き、2月頃に籍を入れた後に配偶者ビザの申請をした場合、3月の在留期限までにビザは許可されるでしょうか?もし、申請中に留学ビザが切れたら、中国に戻らないといけませんか?もし中国に戻らないといけない場合、結婚ビザの発行後に日本に呼び戻す事はできますか?
A.
⑴「日本人の配偶者等」ビザの結果は、約1~2か月後に出ます。
ですので、2月に申請をして、3月中に結果が出るかどうかは入国管理局次第です。
⑵「申請中の在留期間の特例」という制度があります。
これは、変更申請中に前のビザの在留期限が満了しても、引き続き日本に在留することが
できる制度です。
在留期間が満了する日までに、その変更申請に対する処分が行われなかった場合、
期間満了後も引き続き申請の時に有していた在留資格を持って在留することができます。
つまり、留学→日本人の配偶者等に変更申請中、3月21日に結果が出なければ、
3月22日~でも「留学」で在留することができます。
ただし、この在留資格が30日以下の在留期間であれば、この措置の対象にはなりません。(ちなみに、永住者もこの措置の対象外です。)
とは言え、いつまでも滞在できるわけではなく、
➀変更申請の処分(結果)がされる日
➁前の在留期間の満了日から2か月を経過する日
この➀、➁のいずれか早い日までの間まで、滞在できます。
⑶もし、「日本人の配偶者等」が不許可になれば、中国に帰ることになるかも
しれません。
ですが、交際の実績があり、日本人の収入があり、それを証明できる資料を提出
できれば、呼び寄せることができます。
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