ケース別ビザの手続き

養子縁組をしたら、何のビザになる?

投稿日:2017年7月18日 更新日:

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Q.外国人の子どもと養子縁組をしようと思っています。

この場合、ビザは何になるでしょうか?

それとも日本人になるでしょうか?

私は日本人です。

 

 

A.外国人の子どもが日本人の養子になる場合、日本人にはなりません。

帰化はしていないからです。

この場合、年齢によって取れるビザが変わります。

もし、6歳未満の外国人であったら、「定住者」ビザになります。

例えば、外国人配偶者の連れ子が当てはまります。

6歳以上であれば、「日本人の配偶者等」ビザになります。

親が帰化をして日本人になっても、この「日本人の配偶者等」ビザです。

 

 

まとめ

6歳未満の子で「定住者」ビザを取るには、日本人か永住者、特別永住者、1年以上の在留期限のある定住者の扶養を受けることが必要です。

 

また、養親(養子先になる親)が外国人であれば、「家族滞在」ビザになります。

 

 

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