Q.外国人の子どもと養子縁組をしようと思っています。
この場合、ビザは何になるでしょうか?
それとも日本人になるでしょうか?
私は日本人です。
A.外国人の子どもが日本人の養子になる場合、日本人にはなりません。
帰化はしていないからです。
この場合、年齢によって取れるビザが変わります。
もし、6歳未満の外国人であったら、「定住者」ビザになります。
例えば、外国人配偶者の連れ子が当てはまります。
6歳以上であれば、「日本人の配偶者等」ビザになります。
親が帰化をして日本人になっても、この「日本人の配偶者等」ビザです。
まとめ
6歳未満の子で「定住者」ビザを取るには、日本人か永住者、特別永住者、1年以上の在留期限のある定住者の扶養を受けることが必要です。
また、養親(養子先になる親)が外国人であれば、「家族滞在」ビザになります。
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