日本人と結婚した不法滞在者が、日本に残るための特別な許可を、在留特別許可と言います
不法滞在などの外国人に対して、法務大臣が特別に日本での在留を許可することを、在留特別許可と言います。
他の在留資格と同じく入国管理局が申請窓口ですが、他の在留資格に比べるとかなり厳しい審査になります。
そもそも、対象者は日本に不法滞在している外国人です。
本来なら、日本から出て行き、本国に帰ってくれというのが役所の本音です。
しかし、日本人と結婚したのなら日本に住む権利はあります。
そこで在留特別許可を与え、日本に住むことを認めるという制度です。
ただ、特別な許可ですし、許可するか不許可にするかは法務大臣の自由な裁量です。
ですので、かなり難しい許可なのだとまずは理解して下さい。
どんな人が許可の対象になるか?
➀日本人と結婚している人
②永住者と結婚している人
➂日本人の子供を養っている人
この3つの人は、許可の可能性が高いというだけで、必ずしも許可になるわけではありません。
この在留特別許可は明確な基準がありませんが、刑法違反・素行不良・過去に退去強制歴がある人は、許可はかなり難しいです。
ちなみに、当オフィスで最近、在留特別許可のお問い合わせがよくありますが、その中で覚せい剤使用で捕まった人は許可をもらえるかと聞かれることがあります。
はっきりとしたことは申し上げられませんが、覚せい剤で使用された人は退去強制になるでしょうし、在留特別許可は不許可になる確率が高いと思われます。
在留特別許可の審査期間
申請~結果までは、約3か月~1年かかります。特別な事情がある場合、結果が出るまで2~3年かかるケースもあります。
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