自己破産をした日本人が、外国人と国際結婚をすることはできるのでしょうか?
自己破産で問題になるのは、日本人の収入・生活面です。
配偶者ビザ申請の審査ポイントとしては、
➀結婚の信ぴょう性があること
➁日本人の収入・資力があること
ですので、自己破産は➁に影響があることになります。
Contents
自己破産の基礎知識
まずは、簡単に自己破産について解説します。
自己破産は、2つの手続きがあります。
「破産宣告」と「免責許可」の2つです。
破産宣告
勘違いしてはならないのは、「破産宣告」をしたからと言って、
借金が「0」になるわけではありません。
「破産宣告」とは、本来は破産手続きを始める裁判のことをいいます。
自己破産の申し立てがなされると、裁判官が申立人(借金がある人)から話を聞きます。
申立人の現時点の収入や財産などをもってその負債を支払うことができないと認められた
場合に破産手続開始決定をします。この決定により申立人は破産者となります。
破産宣言が認められる条件
破産宣言が認められるには、裁判所から「支払い能力が全くないである」とみなされた場合に認められます。
具体的には以下の項目に当てはまっていないと破産宣言が認められることは難しいです。
- 支払い能力がない
- 借金返済に充てるための財産を有しない
- 借金返済に充てる金銭を調達することが難しい
- すでに履行期にある返済が滞っている
- 継続的かつ客観的に弁済能力がない
免責許可
破産宣告だけでは借金は消えません。
残った債務について、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
免責許可とは、この借金を消すための手続きで、許可が下りれば借金がなくなります。
破産の原因が免責不許可事由に該当し、免責を許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合は免責が認められません。
免責許可が降りないことがあるケース
- 過去10年以内に免責を受けていた
- 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた
- クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
- 免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた
- 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
- 自己破産費用として金銭の借り入れ
- 自己破産手続き中に新たな借金をした
自己破産の詳しいことや手続きに関しては、債務整理専門の弁護士や司法書士にご相談ください。
自己破産は国際結婚と配偶者ビザに影響があるか?
自己破産は、日本人の収入・資力の面で影響があると考えられます。
もし、免責した上で、借金を支払わなくて良いとなっているのであれば、大丈夫だと思います(100%ではありません)。
ただ、破産宣告をしても借金がまだ残っているのなら、今後の生活が不安視されるので、許可にならない可能性が高いです。
また、自己破産になった理由(借金をした理由)によっては、審査に影響があると考えられます。
例えば、事業のための借金などの理由であればともかく、ギャンブルなどの理由であれば心象が悪く持たれ、審査が厳しくなる可能性は十分考えられます。
弊所では、自己破産経験がある方との結婚で、日本人の配偶者等が許可になったケースをサポートした実績があります。
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