配偶者ビザは、同居が必要
日本人の配偶者等ビザを取得するには、日本人の配偶者と同居していることが重要です。
もし、新規で申請するときやビザ更新時に同居していないなら、細心の注意をもって入国管理局に説明をする必要があります。
呼び寄せ(認定)なら、外国人配偶者は海外にいるので、同居は「予定」ということになります。
ですが、変更申請や更新申請なら、同居することはできるはずです。
単身赴任でも、変更申請やビザ更新はできるか?
単身赴任も、相当の注意が必要です。
単身赴任は、会社の命令で地方に転勤することですが、これも言ってしまえば別居です。
家庭の事情はあるでしょうが、夫婦2人で勤務地に住むという選択肢もあるはずです。
配偶者の一方だけが単身で勤務地に赴任することになった、合理的な理由が必要です。
これは、やはり入国管理局が偽装結婚を警戒しているからだと思われます。
偽装結婚のために、同居することは考えにくいです。
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