国際結婚の手続きをする前に 配偶者ビザの取得方法

中国人と国際結婚~配偶者ビザを取得するまでの流れ

投稿日:2018年2月9日 更新日:

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日本人の方が中国人の方と国際結婚をする件数は、非常に多いです。

日本に住む外国人で1番多いのは、中国人の方です。

 

中国人の方が出会うことが多いシチュエーションとしては、

・SNS、出会い系サイトで出会う

・お見合い

・技能実習などで自分の会社に入社し、同僚として出会う

・留学生で日本に来て、出会う

などが多いです。

 

中国人の方と国際結婚をするのに注意することが必要なのが、

・国際結婚の手続の方法

・配偶者ビザ申請の方法

です。

こちらの2点について、解説いたします。

 

 

中国人との国際結婚手続き

まずは、2人が結婚して夫婦になることが必要です。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、結婚していることが前提となるビザです。

国際結婚の手続は、

1.日本で先に結婚手続きをする

2.中国で先に結婚手続きをする

この2つのどちらかの方法を選択する必要があります。

どちらの方法を取るかは、お2人の現在の状況やスケジュールなどを考えて決めてください。

例えば、中国人の方が現在日本に住まわれているのなら「日本で先に結婚手続きをする」方法を検討されたほうがよろしいでしょうし、現在中国に住まわれているのなら「中国で先に結婚手続きをする」方法を検討されたほうがよろしいでしょう。

また、日本人の方の仕事のスケジュールが合わないなら、日本で先に結婚手続きをする方法を検討することもありえます。

 

1.日本で先に結婚手続きをする場合

日本で先に結婚手続きをするをする場合の流れは、以下の通りです。

⑴中国人の方の婚姻要件具備証明書を取得する

⑵日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

日本で結婚が成立したら、中国に報告する必要はありません。

日本で結婚が成立したものは、中国でも成立したものとみなされます。

 

⑴中国人の方の婚姻要件具備証明書を取得する

婚姻要件具備証明書とは、別名「独身証明書」と呼ばれる書類です。

中国人の方が独身であり、結婚できる条件をそろえている(重婚ではない、結婚適齢であるなど)ことを中国大使館が

証明してくれる書類です。

この書類は、どの市区町村役場でも必要です。

日本人の方は、戸籍謄本を見れば独身であるか、結婚できる条件をそろえているかは、役場の担当者もわかります。

ですが、外国人の方は戸籍謄本がありませんし、中国の役所に問い合わせることもありません。

自分で証明する必要があります。

そこで必要なのが婚姻要件具備証明書なのです。

手続きや必要書類、どこで発行してもらうかは、中国人との国際結婚の手続きをご覧ください。

 

⑵日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場によって、必要書類が違いますので、何の書類が必要なのかは市区町村役場にお問い合わせください。

・婚姻要件具備証明書

・出生公証書

・国籍公証書

・パスポート

・日本人の戸籍謄本(本籍地が違う場合)

・婚姻届

上記の6つが必要になることが多いです。

出生公証書、国籍公証書は本国の公証処で発行してもらってください(日本の中国大使館では発行されません)。

婚姻届が受理されれば、晴れてお2人は夫婦になることになります。

 

2.中国で先に結婚手続きをする場合

中国で先に結婚手続きをする場合、することが非常に多く、複雑になります。

まず、中国人の方に確認してほしいことは、

・中国のお住まいを管轄する婚姻登記処を確認すること

・婚姻登記処の開館日

・必要書類、流れ、日数(必要書類は婚姻登記処によって変わる場合があります)

・婚姻要件具備証明書は、在中国日本大使館で発行されたものでも受理してもらえるか

上記の4点を確認してもらってください。

 

⑴日本人の婚姻要件具備証明書を取得する

中国先に結婚手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

日本人の婚姻要件具備証明書は、

①日本の地方法務局で取得する

②中国の日本大使館か総領事館で取得する

この2つの方法があります。

このどちらかの方法をとるかによって、スケジュールが変わってきます。

 

 ①日本の地方法務局で取得する

日本の地方法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。

地方法務局とは、名古屋法務局や東京法務局、大阪法務局などです。

名古屋法務局は名古屋市中区にありますが、一宮や岡崎などにも支局があります。

この支局でも婚姻要件具備証明書を取得することができる場合があるので、法務局の支局にお問い合わせください。

 

名古屋法務局で取得するなら、必要書類は、

・戸籍謄本(発行1か月以内)

・印鑑(認印)

・免許証

が必要です。

また、申請書に中国人の方の名前と生年月日を記入しますので、メモをしてください。

注意することは、中国の漢字(簡体字)が日本では使われていないことがあります。

この場合、日本の漢字に直さないと受け付けてもらえない場合があるので、きちんと調べてください。

 

この婚姻要件具備証明書を取得した後、東京の日本外務省に認証してもらい、その後中国総領事館(中国ビザ申請センター)で認証してもらう必要があります。

+中国語訳文が必要です。

 

 ②中国の日本大使館か総領事館で取得する

中国の北京にある日本大使館や青島、上海、広州、重慶、瀋陽、香港などの総領事館で取得する方法があります。

大使館で取得すると、中国語訳文にわざわざ翻訳する必要がありませんし、認証も必要ありません。早く取得できます。

ただし、婚姻登記処によっては大使館発行の婚姻要件具備証明書は受け付けないというところもあります。

お住まいを管轄する婚姻登記処が、大使館発行の婚姻要件具備証明書を受け付けてくれるかを確認してください。

 

 

⑵婚姻登記処で婚姻登記をする

婚姻登記処で婚姻登記をします。

 

⑶日本に報告届出をする

中国で結婚手続きをしたら、日本に報告します。

婚姻登記処で結婚証という赤いパスポートのような証明書がもらえます。

これを持って、公証処で結婚公証書を発行してもらいます。

 

日本で報告する方法は、

①日本大使館・総領事館に報告する

②日本に帰国し、日本の市区町村役場に報告する

 

このどちらかを選択します。

どちらを選ぶかによって、手続きが違います。

 

くわしくは、中国人との国際結婚の必要書類をご覧ください。

 

 

配偶者ビザを申請する

日本、中国で結婚が成立し、晴れて夫婦になったら、配偶者ビザを申請します。

よく勘違いされるのが、結婚をしたら配偶者ビザがとれると思っていること。

結婚したからといって、配偶者ビザが絶対に取得できるわけではありません。

結婚したことを前提として、

1.お2人の交際実績(出会い~交際~結婚~現在に至るまで)

2.日本人の方の収入

この2点を中心に総合的に審査した結果、配偶者ビザが許可されます。

 

1.お2人の交際実績

入国管理局は、偽装結婚を警戒しています。

あなた方が、「偽装結婚ではないか?」と疑いながら、審査をします。

ですので、お2人がやらなければならないことは、偽装結婚ではないことを証明する証拠(書類)を準備し、提出することです。

 

・いつ、どこで出会ったか

・交際期間

・どこにデートに行ったか

・中国人の方のどこに魅かれたか

・なぜ、結婚しようと思ったか

・お互いの両親に挨拶はしたか

・結婚式は挙げたか

などを嘘偽りなく、きちんと詳しく説明し、それを実証する証拠を提出してください。

 

証拠の例としては、写真や通信記録などがあります。

 

・交際期間が短い

・SNSや出会い系サイトで出会った

・お見合い

・過去に外国人と結婚離婚を繰り返している

・水商売で出会った

というようなことがあると、不許可の可能性が高いです。

 

くわしくは、配偶者ビザの取得方法をご覧ください。

 

2.日本人の方の収入

日本人の方の収入も重要になります。

配偶者ビザでは、結婚の信ぴょう性のほかに、安定性・継続性が見られます。

日本人の方が正社員・契約社員などの社員で、収入が継続して毎月入ることが必要です。

 

よく「いくら収入があればいいですか?」と聞かれますが、

お2人で暮らしていくだけの収入額があればよいです。

ただし、他に扶養する方(前妻との子がいるなど)場合は、家族で暮らしていくだけの収入額が必要になります。

 

また、「貯金があったほうがいいですか?」と聞かれることも多いですが、

貯金よりも収入です。

基本的に貯金は減っていきますが、収入は継続して入ってくるからです。

 

もし、無職や収入が低い方なら、不許可の可能性が高いです。

この場合、

・自己資産(貯金や株など)がどれくらいあるか

・両親の収入、資産がどれくらいあるか

・持ち家かどうか

を確認してください。

くわしくは、Q.日本人側の収入ないと、配偶者ビザは許可されませんか?をご覧ください。

 

海外から呼ぶか日本にいる人結婚するか

海外に現在、中国人のお相手がいる場合か日本に現在住んでいる場合かによって、

手続きが違います。

海外にいるお相手を呼ぶなら、認定証明書交付申請

日本に現在住んでいるなら、在留資格変更申請

になります。

 

 

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