あなたと外国人パートナーの出会いが水商売だった場合、
配偶者ビザが不許可になる可能性が高いです。
なぜ、水商売のお店で出会ったら、不許可の可能性が高いのか?
なぜなら、水商売で働いている外国人は、税金をきちんと納めていないことや水商売で働くことが可能な在留資格(日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者・定住者)ではない、など来日以降の在留状況に問題があることが多いからです。
また、不法入国や不法滞在のケースもあり、本人ではなく店側が違法状態というケースもあります。
例えば、風俗営業許可を取っていない、留学生や家族滞在の外国人を働かせている、不法入国や不法滞在の外国人を雇っている・・・などです。
過去にも、水商売のお店で出会って結婚した夫婦が、偽装結婚が多かったこともあります。
ですので、入国管理局も警戒して厳しい審査をするのです。
リカバリーする方法
例え水商売の店で出会ったとしても、あなた方本気で結婚する場合、どうリカバリーしたらいいのでしょうか?
方法➀ まず、税金の申告をしていないのなら、速やかにその事実を申告させ、治めるべき税金を納めましょう。
方法② 次に、2人の交際の経緯をくわしく説明します。
説明する2人の交際経緯の内容
次の内容を説明してください。
・日本に来た経緯、具体的な年月日や在留資格などの説明
・来日~現在までの在留資格
・水商売で働くことになった経緯
・結婚後も水商売のお店で働くのか?
・結婚後の婚姻生活上の経済基盤の説明
・2人の出会い~交際~結婚に至った経緯
・結婚を決めた気持ちの変化
結婚後も水商売を続けるのか、辞めるのかについては、入管のツッコみがあると思いますし、自分と日本人配偶者の考え(理解)についても説明した方がいいでしょう。
VISA専門行政書士のアドバイス
出会いが水商売のお店なら、上記の内容をきちんと説明すること、それらを証明する資料を集めて提出することをすることで、偽装結婚の疑いを払しょくしていくことが必要です。
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