ケース別ビザの手続き

家族滞在ビザで、配偶者と子を日本に呼ぶ

投稿日:2017年6月27日 更新日:

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現在、外国人の夫or妻が、日本で働いている・留学している場合、母国にいる妻や子どもを日本に呼んで、一緒に暮らしたいと思うでしょう。

そんな場合、「家族滞在」ビザが与えられます。

 

 

どんな人が該当するのか?

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」など在留資格を持って、日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をする者。

 

配偶者とは、誰のこと?

現在、婚姻中の外国人です。

内縁(結婚していない)や配偶者と死亡・離婚した者、同性婚は認められません。

 

子とは、誰のこと?

子は、成年になった子、養子・認知された非嫡出子が含まれます。

 

日常的な活動とは?

教育機関(学校など)で教育を受ける活動を含みます。

ただ、収入を得るために働くことはできません。

(※)資格外活動許可を得れれば、アルバイトやパートをすることができます。

 

 

扶養を受けることが要件

「家族滞在」は、就労ビザを持って働く外国人から扶養されることが条件です。

つまり、生活費などを夫や妻に出してもらうことです。

なので、日本で働くことはできません。

「働くなら、母国で働けばいいじゃない?」

という考えです。

 

夫婦は原則、同居していることが必要です。

また、子どもは監護・養育を受ける状態であることが必要です。

 

留学生も家族を呼べるか?

留学生でも、「家族滞在」ビザで家族を呼ぶことができます。

ただ、家族を養っていけるくらいの貯金があることが必要です。

また、大学・大学院生であることが必要で、

日本学校・専門学校生は、呼ぶことができません。

 

 

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