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Q.外国人の方と結婚したいけど、今後どんな手続が必要?
国際結婚手続きを日本とお相手の国の両方でします。
その後、日本で一緒に暮らしたい場合、日本の出入国在留管理局(入管)で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請をし、許可をもらいます。
くわしくは、国際結婚の手続きをご覧ください!
Q.配偶者ビザには、条件があるのですか?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)では、お2人の交際実績(結婚してから長い場合は、婚姻実態)、日本人配偶者の収入が審査されます。
くわしくは、配偶者ビザの取得方法をご覧ください!
Q.配偶者ビザが許可にならない場合、どうなりますか?
残念ですが、一緒に日本で暮らすことはできません。
Q.配偶者ビザは、結婚さえすれば許可になりますか?
日本人と結婚しても、永住者と結婚しても、配偶者ビザは許可にはなりません。
出入国在留管理局でお2人の交際実績、日本人配偶者の収入などを総合的に審査して、
許可になるか許可にならないかの結果が出ます。
Q.配偶者ビザは、難しいですか?
簡単ではありません。
許可にならないケースとして、交際期間が短い、出会って数回しか会っていないが結婚した、水商売で出会った、年の差が離れている、収入がかなり低い
があります。
これらのケースでも許可にはなりますが、審査は厳しくなります。
くわしくは、配偶者ビザの取得方法をご覧ください!
Q.自分たちは、偽装結婚ではないと思いますが?
日本人の配偶者等では、お2人の交際実績が必要です。他の人が見ても、偽装結婚ではないという印象を持てるような実績が必要です。
Q.交際期間が短いのですが、許可は難しいですか?
交際期間が短く結婚される方は、とても多いです。国際結婚では、偽装結婚を疑われます。
Q.年の差が離れているのですが、許可は難しいですか?
年の差がかなり離れている場合、偽装結婚を疑われます。
ただ、年齢がかなり離れていても、交際実績などが十分に証明できた場合に、
許可になったケースもあります。
この交際実績は、自分たちではなく、他人が見ても偽装結婚ではないという印象を受け
るものである必要があります。
くわしくは、夫婦の年齢差が大きいと、配偶者ビザは不許可になる!?をご覧ください!
Q.技能実習生と結婚できますか?
技能実習生との結婚は、可能ではあります。
手続きでは、中国やベトナムなどでは現役の技能実習生との結婚の場合、管理団体(組合など)などの同意を求められることがあります。
くわしくは、技能実習生と結婚をするならをご覧ください!
Q.技能実習生と結婚して、配偶者ビザに変更はできますか?
技能実習生の方は、今持っている「技能実習」から他のビザに変更はできません。
技能実習は、技能実習が修了した後は母国に帰国して技能実習で学んだことを活かすという制度ですので、帰国することが前提となるからです。
ただし、日本人と結婚した場合、変更できる場合があります。例えば、妊娠して帰国するのが難しい、という場合は変更できる可能性があります。
とは言っても、技能実習から配偶者ビザへの変更は、かなり難しいです。
くわしくは、技能実習生?研修生?(技能実習生との結婚)をご覧ください!
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