最近、日本人の方の養子となる外国人の方が増えています。
養子になるケースは、主に2つあります。
1.成年の外国人の方が、日本人の方の養子となるケース
2.結婚した外国人配偶者の連れ子を養子とするケース
養子の場合、ビザが取れるケースと取れないケースがあります。
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日本の養子制度
日本の養子制度は、2つの養子制度があります。
(1)普通養子
15歳以上の人を養子とする場合は、この普通養子が該当します。
実の両親との関係は終了しません。2組の親を持つことになります。
(2)特別養子
15歳未満の人を養子とする場合は、特別養子が該当します。
この場合、実の両親との関係は終了し、養親と実子同様の関係になります。
成年の外国人の方が、日本人の方の養子となるケース
成年の外国人の方が、日本人の方の養子となるケースは、普通養子が該当する場合が多いです。
例えば、23歳の外国人の方が75歳の日本人の方の養子となるケースです。
目的は様々でしょうが、多く見られるケースとしては、日本人の方の養子となり、ビザを取得するということ(日本に滞在する)を目的とされていることがよく見受けられます。
しかし、この普通養子では、例え日本人の方の養子となったとしても、ビザは取得できません。そもそも、日本人の普通養子のビザが存在しないからです。
日本に滞在したいという目的で日本人の方の普通養子になったとしても、そもそもそのビザが存在しないので、手続き上養子になっただけで、日本に滞在することはできません。
結婚した外国人配偶者の連れ子を養子にするケース
日本人と外国人の方が国際結婚をし、その外国人配偶者の連れ子を養子とするケースもよくあります。
この連れ子の場合、大体はまだ幼いことがほとんどだと思います。
(1)特別養子となる場合、「日本人の配偶者等」ビザが該当します。
(2)特別養子以外で、日本人の扶養を受けて生活する6歳未満の日本の養子は、「定住者(告示7号)」が該当します。
もちろん、連れ子でも(1)、(2)に該当しない方は、ビザが取得できません。
まとめ
日本人の方の養子となり、ビザが取れるのは、
(1)特別養子
(2)6歳未満の養子(日本人の扶養を受ける日本人の養子)
のみです。
成年などの普通養子は該当するビザがありませんので、普通養子縁組をしても日本に滞在することはできません。
ご注意ください。
※便宜上、在留資格ではなくビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は別です。
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