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インドに住む外国人配偶者と一緒に帰国するには?(日本人の配偶者等)

投稿日:2021年6月15日 更新日:

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現在、インドで外国人配偶者と住んでいる日本人の方が日本に帰国し、

外国人配偶者と一緒に日本で暮らしたいと考えている場合、どういう手続をすれば

よいのでしょうか?

 

 在留資格は、日本人の配偶者等

日本人の配偶者として、外国人配偶者の方が日本に住む場合、

在留資格というものが必要です。

日本人の配偶者の方は、「日本人の配偶者等」という在留資格です。

※このホームページで「配偶者ビザ」と呼んでいますが、あくまで便宜上のものです。

実際には、在留資格です。

 

まず、結婚をすること

日本人の配偶者等は、大前提として「日本人と結婚した」事が必要です。

日本人と結婚したとは、日本だけでなく、インドでの結婚手続きが必要です。

つまり、双方の国で夫婦となることです。

事実婚、恋人という方は対象外です。

日本人の配偶者「等」という「等」とは、日本人の実子や特別養子のことで、恋人や事実婚の方のことではありません。

 

日本人の配偶者等は、結婚をすれば許可になるか?

「日本人の配偶者等」は、許可制です。

これを日本人配偶者の方の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請をし、

許可をもらいます。

日本人配偶者が外国に在住している場合は、親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の方の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請をします。

ただし、結婚をすれば必ず許可になるわけではありません。

日本人配偶者との交際実績(出会い〜交際〜結婚)や日本人の方の収入を総合的に審査した結果、許可になります。

また、すでに結婚していれば、婚姻実態を見られます。これは、きちんと夫婦としての実態を審査されます。

交際年数が短い、結婚したがほとんど一緒に住んでいないとなると、偽装結婚を疑われる可能性が高いです。

 

インドから呼ぶ手続き

インドに今住んでいる方を呼ぶには、まず出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請をします。まず、在留資格認定証明書という書類を交付してもらいます。

この交付が許可制です。交際実績(結婚実態)、日本人の方の収入が審査されます。

在留資格認定証明書が交付されたら、これを現地に送り、ご本人が在インド日本大使館または日本総領事館(これらから委託されている代理申請機関がある場合、代理申請機関)にビザ発給の申請をします。

ここでのビザ(査証)とは、日本に入国するためのビザです。

在留資格認定証明書を交付してもらっても、ビザ(査証)がなければ日本に入国できません。

その後、ビザが発給されましたら、日本に入国をします。

※現在、新型コロナの影響で日本に入国をするまでにアプリ導入や入国後に14日間の外出禁止などがあります。この運営は変更になることがあります。

 

外国で日本人と外国人配偶者が一緒に住んでいる場合の申請は?

日本人と外国人配偶者双方がインドで一緒に住んでいる場合、在留資格認定証明書交付申請はどうやって申請するのでしょうか?

本来は、本人が申請をしますが、現在インドに住んでいるので申請できません。また、現地にいる本人に代わって日本人配偶者が代理申請することが通常ですが、日本人配偶者も一緒にインドに住んでいるため、申請できません。

この場合は、親族が本人に代理して申請をします。この親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族です。

この代理人となる親族の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請をします。

 

日本人の収入や住居などはどうする?

日本人の方の収入(日本で)が審査されますが、

現在外国に住んでいる方の場合、こちらが問題となります。

外国に住んでいる方の場合、通常は日本企業のインド支店(支社、法人)に出向・海外転勤をしていることがほとんどだと思います。

海外勤務が終わり、日本に帰国するので一緒に外国人配偶者も連れて行きたい、というパターンです。

この他に、外国に留学中に結婚し、一緒に帰国したい。結婚後インドに渡航して、現地に住んでいたが親のことなどもあるので日本に帰国して、今後は日本に一緒に住みたい、というパターンもあります。

海外勤務が終わり、日本の本社などに戻る場合は給料は引き続き支払われますので、多少の誤差はあると思いますが、日本人の方の収入源はあると思います(細かい部分は除く)。

しかし、インドでの仕事を退職し、日本に帰国後に就職するといった場合、無職で日本に帰国して帰国後に就職する場合などは、日本人の方の収入がない場合があります。

この場合、審査が厳しくなる可能性が高いです。

 

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