国際結婚をしたい、とお考えであれば、国際結婚手続をする前に、お相手の在留資格を確認してください。
在留資格とは、日本に住む・活動するための資格のことです。旅行や短期出張などで来日している人や不法入国者などの犯罪者以外の外国人の方は、必ず持っています。
この在留資格は、ビザと呼ばれていますが、本来のビザとは違います。
この在留資格を確認することで、今後の国際結婚の手続とその後に日本で一緒に住むのなら、手続きが変わってきます。
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在留資格の確認方法
在留資格を確認する方法は、在留カードの在留資格欄を確認することです。
在留カードとは、在留資格を持つ外国人の方の日本における身分証明書と考えてください。
この在留カードを持っていないのは、旅行や短期出張で来日している方や不法入国者などの犯
罪者などです。
この在留カードの在留資格欄をご確認ください。
在留期間を確認する
在留資格が「永住者」以外であれば、在留期間・在留期限というものがあります。
永住者は在留期間がありませんが、他の在留資格には、いつまでが日本にいることができ、在留資格が有効という期間・期限があります。
こちらも、在留カードに記載してあります。
例えば、在留期間が1年で、在留期限が〇〇年○月○日と書いてある場合、在留できる(日本に滞在できる)期間が1年、〇〇年○月○日という期限であれば、この日までは日本に滞在できる、ということになります。
ただ、更新ができる在留資格であれば、期限前まで(期間満了日の3ヶ月前から申請可能)に出入国在留管理局(入管)に更新許可申請をすることができます。
この期限が過ぎてしまうと、不法滞在者になってしまいますので、ご注意ください。
国際結婚は、日本人同士の結婚とは違います。
日本の役所に婚姻届を提出して完了ではなく、日本とお相手の国の双方で結婚が成立する必要があります。
ですので、結婚手続きに時間がかかる事が多いですので、在留期間がいつまであるのかによって、手続きが日本で先にするのか、相手の国で先にするのかが変わってきます。
在留資格が技能実習
技能実習は、研修とは違います。よく誤解して「研修ビザを持っている」とおっしゃる方が多いですが、大半は技能実習です。
技能実習は、大体は3年で技能実習が修了します。終了後も日本に残ることができるわけではなく、帰国する必要があります。
そもそも、技能実習は日本で技能を学び、母国に帰国してその技能を活かすというのが制度です。ですので、日本人と交際しようが、結婚しようが一度は帰国することが原則です。
ただし、日本人と結婚し、妊娠しているなどの特別な事情がある場合、技能実習から日本人の配偶者等(配偶者ビザ)に変更することができる可能性があります。
ただし、一度帰国して日本に呼び寄せる手続きよりも、審査は厳しくなります。
技能実習については、技能実習生との結婚をご覧ください!
在留資格が留学
留学生であれば、在留資格は留学です。
留学生は、学校を卒業し、就職や進学(専門学校を卒業した後に大学、大学を卒業した後に大学院 など)、就職活動などをしない場合、日本にそのまま残ることができません。
就職などで在留資格を変更しないのなら、帰国することが必要です。就職活動する場合、在留資格は特定活動です。卒業後も留学のまま就職活動はできません。
※卒業しても在留期限まで滞在していいわけではありません。卒業して3ヶ月を経過すると、在留期限がまだ残っていても、在留資格取り消しの対象になります。
ただ、留学生の間に日本人と結婚をし、「留学」→「日本人の配偶者等」することはできます。留学生の間に結婚するか、卒業している場合は、3ヶ月以内には結婚して日本人の配偶者等に変更する必要があります。
変更ができない、間に合わない場合は帰国した後に呼び寄せるという方法があります。
在留資格が技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は、いわゆる就労ビザの一つです。
この在留資格は、日本で仕事をするために来日し、滞在しています。
日本人と結婚をしても、この在留資格を絶対に変更する必要はありません。
日本で仕事をすることと結婚して結婚生活をする在留資格は別だからです。
日本人と結婚をしても、そのまま現在の仕事を続けるのなら、在留資格を変更する必要はありません。
もちろん、変更する方は多いです。
就労系の在留資格と日本人の配偶者等の違いは、
・仕事をやめても日本人の配偶者等であれば、日本にそのまま滞在できる
・仕事の範囲が制限されない
・永住者の条件が緩和される場合がある
などがあります。
仕事をやめても日本人の配偶者等であれば、日本にそのまま滞在できる
技術・人文知識・国際業務は、仕事をやめた場合や病気、出産などで産休する場合、その活動(仕事)をしていないことになるので、3ヶ月を超えても仕事をしていない場合は取り消しの対象になります。
例えば、女性が仕事をやめて主婦になる場合や出産などで産休をする場合が考えられます。また、男性女性に関わらず、仕事をやめてしばらく転職活動をする、といったケースが考えられます。
日本人の配偶者等は、仕事をするしないかは前提とはならないので、
仕事をやめても日本人と正常に結婚生活を続けている場合は、取り消しの対象になりません。
仕事の範囲が制限されない
仕事の範囲が就労ビザでは制限されています。
技術・人文知識・国際業務は、エンジニア・プログラマー・経理・通訳翻訳・語学教師などができますが、工場での作業員、農作業員、建設現場作業員という仕事はできません。
日本人の配偶者等は、就労の制限はありません。もちろん、仕事をするための在留資格ではありませんので、仕事をする必要はありません。あくまでも、可能ということです。
永住者の条件が緩和される場合がある
日本に無制限(更新がない)で滞在できるのが、永住者です。永住者は、日本に入国したときにはもらえません。
永住者は、日本に住み続け、厳しい条件・審査をクリアした場合に許可になります。
日本人の配偶者等は、永住の条件が緩和されます。
在留資格が企業内転勤
企業内転勤とは、海外にある本社から日本の支社や子会社、海外にある日本企業の支社から
日本の本社に海外転勤する場合です。
企業内転勤は、技術・人文知識・国際業務とくらべると、長く日本に滞在することはあまり
考えられていません。
企業内転勤から日本人の配偶者等に変更も認められる可能性はあります。ただ、今の仕事をど
うするのか、などを決めておく必要がある場合があります。
在留資格が日本人の配偶者等
相手が日本人の配偶者等であることがあります。
これは、日本人と結婚していたが離婚した方が多いです。
日本人の配偶者等の方が日本人と再婚する場合、注意することが必要なのは、
離婚してから6ヶ月以内に再婚や在留資格の変更(就労系の在留資格、離婚定住・日本人実子扶養定住などの定住者など)することが必要です。
今の在留資格、在留期限は前の日本人配偶者と外国人本人を審査して許可されたものです。
「まだ在留期限まで1年、3年あるから大丈夫」と思うかもしれませんが、離婚してから6ヶ月経過しても再婚や在留資格の変更をしない場合、日本人の配偶者ではないので、在留資格の取り消しがされる場合があります。
また、更新をする場合は新しい日本人配偶者との審査になりますので、新規の申請と同じレベルの審査になる可能性があります。
もちろん、交際実績や日本人の収入などは必要です。
在留資格が永住者の配偶者等
永住者の配偶者等とは、永住者の配偶者(夫・妻)や永住者の子です。
お相手が永住者と結婚していたが、離婚して日本人と再婚する場合、離婚から6ヶ月以内に再婚し、日本人の配偶者等に変更する必要があります(もちろん、交際実績や日本人の収入などは必要)。
在留資格が難民ビザ(定住者)
よく、「在留資格はなんですか?」と聞くと、「難民ビザ」ですという回答があります。
難民が認定された場合、在留資格は「定住者」です。
在留資格が難民申請ビザ(特定活動)
「難民ビザ」という回答を受け、「定住者ですか?特定活動ですか?」と質問すると、
ほとんどが「特定活動」です。
これは、難民認定申請中の在留資格です。
難民認定申請をし、認定されたら「定住者」、申請中なら「特定活動」の在留資格です。
※申請中でも、必ずしも特定活動の在留資格を持っているとは限りません。
難民認定の数は少なく、ほとんどが申請中であることが多いです。
申請中は、いつまでも日本に滞在できるわけではありません。
結果が出て、不認定の場合は日本に残ることはできません。
日本人と結婚した場合、必ずこの「特定活動」から「日本人の配偶者等」に変更ができるわけではありません。
また、日本で働きたいといった目的で難民だと偽って申請する「偽装難民」が多く、日本に残りたいという目的で日本人と結婚するというケースもあります。
また、不法滞在者だった者が難民認定制度を悪用して申請するケースもあります。
弊所がサポートした案件で、難民認定が不認定で日本から出国命令をされた場合、申請を取り下げて出国した場合で配偶者ビザが許可されたケースなどがあります。
※中には悪質なものもあるので、必ず許可になるわけではありません。
不法滞在者の場合
相手が在留資格を持っていても、不法滞在者になっているという方もいます。
例えば、在留資格が日本人の配偶者等だが、在留期限がとっくに過ぎている場合などです。
日本人と結婚していたが離婚し、再婚をせずに更新できなかったというケースなどです。
また、技能実習生が技能実習先から逃げ出し、不法滞在になっていることもあります。
不法滞在者の場合、日本人と結婚しても、絶対に許可になるわけではありません。
在留特別許可という特別な申請になります。
在留特別許可がない場合、退去強制になります。
在留特別許可は非常に難しい審査で、結婚が長い、日本人配偶者(現夫)との間に子がいる、などの特別な事情があるか、あっても必ず許可になるわけではないものです。
退去強制になった場合、5年・10年・無制限で日本への入国ができなくなります。
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