日本にいて永住者のビザを持っている外国人と結婚する場合、「永住者の配偶者等ビザ」が当てはまります。
「家族滞在ビザ」ではありません。
「永住者の配偶者等ビザ」は、「日本人の配偶者等ビザ」と同じような条件になります。
永住者の配偶者等ビザのメリット
永住者の配偶者等ビザのメリットは、日本人の配偶者等ビザや永住者のように就労制限がないことです。
つまり、在留資格の範囲内でどんな仕事もすることができます(ただし、風俗関係は働くことはできますが、入管の心象が悪くなるので、更新の審査が厳しくなる可能性があります)。
永住者ビザと違って、更新があります。永住者の夫や妻が更新がないからと言って、自分が更新を忘れているとビザの期限が切れてしまうので、注意してください。
永住者の配偶者等ビザの範囲
永住者の配偶者等ビザは、永住者ビザだけでなく、特別永住者も含まれます。
特別永住者と結婚した人は、このビザに当てはまります。
特別永住者とは、在日韓国人や在日台湾人などのことです。
また、永住者の配偶者等ビザは、永住者と特別永住者の子どもも含まれます。
ただ、日本で生まれ日本で育った子どものみです。
海外で生まれた子どもは、定住者ビザになります。
永住者の配偶者等ビザの条件
配偶者は、内縁(結婚していない夫婦)はダメです。また、同性婚もダメです。
きちんと国の法律にのっとった結婚方法で夫婦になったものだけです。
日本人の配偶者等ビザのように、条件というのはありませんが、
審査のポイントは、
「交際実績(出会い~交際~結婚~現在まで)」
「永住者の収入」
この2点です。
また、日本人と結婚して永住者を取ってすぐに離婚してからの再婚は、厳しくなります。
何を説明するのか?
・どこで出会ったか?
・交際の経緯、結婚の経緯
・現在の生活(収入、住宅、預貯金)
・結婚式、披露宴
・子ども
・年齢差があったら、年齢差についてどう思っているか。またどんなところに魅かれたのか?
これらを証明する資料を用意し、提出することが必要です。
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