外国人パートナーを呼び寄せるために、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をした鈴木さん(仮名)。
ところが、国際郵便で送ったものの本国で紛失してしまったという報せが。
この場合、どうしたらいいのでしょうか?
再交付できるか?
紛失してしまった場合、在留資格認定証明書は再交付してもらえるのでしょうか?
答えは、再交付できません。
では、どうするか。
新たに申請することになります。
この場合、先に提出した立証資料は準用できます。つまり、使い回しできるのです。
ただし、原本を提示する書類などは再び提出することが求められることがあります。
毀損・汚損の場合
この場合、原本があるので再交付された場合でき、認定証明書の右肩に「再交付」と押印がされます。
まとめ
新たに申請することが求められるので、スケジュールが大幅に遅れます。
また、ケースによっては母国から再度書類を取り寄せることがあるかもしれず、さらに遅れることもあります。
ですので、認定証明書は紛失しないようにきちんと管理しましょう。
お問い合わせ
ご予約はこちらから↓
相談料 3,000円
※必要書類だけ、質問だけ聞きたい方、必要書類だけ聞きたい方については、ご質問にお答えできません。電話は受け付けません。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓
TEL 090-4160-0289