短期滞在ビザ→日本人の配偶者等ビザに変更するやり方が実は多いです
ノービザで短期滞在の在留資格で日本に入国した外国人が日本人の配偶者等に変更するやり方としては、
⑴認定申請をしてから変更するか
⑵短期滞在→直接変更するか、2つの方法があります。
1が王道の方法で、こちらの方法が一番いいのですが、短期滞在の期限内まで必ず認定証明書を取得できるとは限りません。追加書類などが必要になるなどのハプニングで、日にちがずれ込むことがあります。
もし、在留期限が経過した場合、日本を出国し、認定証明書が取得できたら再度日本に入国しなければなりません。
確実な方法ではありますが、時間と費用がかかってしまいます。
そこで、⑵の方法をとることが実務的には多いです。
短期滞在からの変更は認めれられない
原則、認められません。
「今、短期滞在からの直に変更する方法が一番多いって、言ったじゃないか!」
と怒られそうですが、これは本当で原則認められないのです。
だから、⑴の方法が王道なのです。
ただ、申請前に書類一式を準備して、入国管理局の永住審査部門の窓口で交渉をし、申請を受け付けてもらうように事前相談をしてから申請をするということが一応可能です。これは、ウルトラCの技と言えるでしょう。
この方法の2つのメリット
この方法を取るメリットは、2つあります。
➀認定手続きをする必要がないので、手続きが少なくて済む。
➁この変更申請が受理されれば、結果(許可・不許可)が出るまでor在留期間満了の日から2か月のいずれか早い日までは、現に有する在留期間満了後も引き続いて在留することができます(在留期間が30日以内の者は×)。
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