カンボジア人と結婚する場合の手続きの流れと必要書類について解説します。
法律の改正などにより手続きの流れや必要書類が変わる場合がありますので、大使館や役所にお問い合わせください。
日本で結婚手続きをする場合
日本で結婚手続きをする場合、外国人の方がその国の大使館から婚姻要件具備証明書という書類を発行してもらう必要があります。
婚姻要件具備証明書は、別名独身証明書といいます。つまり、その外国人の方が「独身で、結婚できる年齢で結婚できる条件をクリアしていますよ」と大使館が証明してくれる書類のことです。
カンボジア大使館は、この婚姻要件具備証明書を発行してくれません。カンボジアの本国から独身証明書を出してもらいます。
【必要書類】
〇日本人
・婚姻届
・申述書
〇カンボジア人
・独身証明書+日本語訳文
・出生証明書+日本語訳文
・国籍証明書+日本語訳文
役所によって、必要書類が違いますので、各役所にお問い合わせください。
カンボジアでは報告的届け出の受理をしていません。
カンボジア側にも効力が生じるためには、カンボジアで婚姻手続きが必要です。
カンボジアで結婚手続きをする場合
カンボジア人女性と結婚するためには条件が必要です。
外国人男性(今回のケースでは、日本人男性)が50歳以下+月収2500USD以上であることが必要です。
反対に、カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性(日本人女性)については、このような制限がありません。
カンボジアには、再婚禁止期間があり、前婚の解消又は取り消しの日から120日間です。
1.カンボジア外務協力省法務領事局に、以下の書類を提出します。
〇日本人側
・婚姻許可申請書のコピー
・パスポートの顔写真ページ、有効な査証(ビザ)ページのコピー 各1通
・独身証明書(日本大使館で発行可能)
・健康診断書(カンボジア国立病院が発行したもの)
・警察証明書+英語訳文(日本大使館で申請する場合は、所要2カ月)
・在職証明書+英語訳文
・日本大使館発行レター
〇カンボジア人
・出生証明書(地元の行政区が発行したもの)
・独身証明書( 〃 )
・健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
・家族登録書
2.カンボジアで結婚した後、在カンボジア日本大使館か日本の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出する
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