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インドシナ難民2世、3世との結婚の必要書類

投稿日:2018年8月16日 更新日:

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インドシナ難民とは

インドシナ難民とは、1975年前後にインドシナ3国(ベトナム、ラオス、カンボジア)が社会主義体制になったことにより、新しい体制の下で迫害を受ける恐れがあったり、新体制になじめなかったりという理由から、国外に逃れた人々のことを言います。

その数は、約14万人に上るともいわれています。

最近の難民ビザ申請をするようなトルコ、インドネシアなどの国の人たちのことではありませんので、注意してください。

日本には、これらの国からボートピープルと呼ばれるインドアシナ難民が到着し、受け入れた数は11319人になります。

最近では、日本に定住したインドシナ難民の子や孫である2世、3世が結婚することも多くなりました。

彼らは日本で生まれて育っており、両親がインドシナ難民なので本国に出生登録がされていません。

なので、本国(ベトナム、ラオス、カンボジア)からパスポートも発行されないもの多く、結婚手続きのために必要な

本国の書類が提出できることは期待できないことが多いです。

 

 

必要書類

インドシナ難民2世、3世、それぞれによってケースが違います。また、役所によって書類が違うことがありますので、

それぞれお問い合わせください。

 

1.定住経歴証明書

インドシナ難見であることの証明として、「公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部」が発行する証明書です。

ただ、これはインドシナ難民に対して発給されるもので、インドシナ難民2世は本人自体がインドシナ難民として日本に入国

したわけではないため、この証明書が発行されないことが多いです。

その代わり、父母の定住経歴証明書を発行してもらいます。

 

2.両親の一時庇護許可書

入国管理局が発行されたものです。

 

3.両親の登録済証明書

市区町村から発行されたものです。

 

4.本人の再入国許可書

再入国許可書とは、旅行証明書として発行されているもので、パスポートのような形式をしています。

本来は日本に再入国できることを証明するものですが、インドシナ難民が外国に行く際のパスポート代わりに利用されています。

 

5.父母の婚姻証明書

本国で婚姻していて、婚姻証明書を持っていれば添付します、もし日本で結婚していれば、婚姻届記載事項証明書を代わりとします。

 

6.出生届記載事項証明書

日本で生まれて出生届を出していれば、出生届記載事項証明書をはっこうしてもらいます。

 

7.本人の申述書

本国の書類が添付できないことを説明するための申述書です。

 

8.本人以外の第三者が、本人が独身であることを申述した申述書

 

9.離婚証明書

 

10.独身であることの証明

 

11.外国人登録原票

 

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