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インドシナ難民とは
インドシナ難民とは、1975年前後にインドシナ3国(ベトナム、ラオス、カンボジア)が社会主義体制になったことにより、新しい体制の下で迫害を受ける恐れがあったり、新体制になじめなかったりという理由から、国外に逃れた人々のことを言います。
その数は、約14万人に上るともいわれています。
最近の難民ビザ申請をするようなトルコ、インドネシアなどの国の人たちのことではありませんので、注意してください。
日本には、これらの国からボートピープルと呼ばれるインドアシナ難民が到着し、受け入れた数は11319人になります。
最近では、日本に定住したインドシナ難民の子や孫である2世、3世が結婚することも多くなりました。
彼らは日本で生まれて育っており、両親がインドシナ難民なので本国に出生登録がされていません。
なので、本国(ベトナム、ラオス、カンボジア)からパスポートも発行されないもの多く、結婚手続きのために必要な
本国の書類が提出できることは期待できないことが多いです。
必要書類
インドシナ難民2世、3世、それぞれによってケースが違います。また、役所によって書類が違うことがありますので、
それぞれお問い合わせください。
1.定住経歴証明書
インドシナ難見であることの証明として、「公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部」が発行する証明書です。
ただ、これはインドシナ難民に対して発給されるもので、インドシナ難民2世は本人自体がインドシナ難民として日本に入国
したわけではないため、この証明書が発行されないことが多いです。
その代わり、父母の定住経歴証明書を発行してもらいます。
2.両親の一時庇護許可書
入国管理局が発行されたものです。
3.両親の登録済証明書
市区町村から発行されたものです。
4.本人の再入国許可書
再入国許可書とは、旅行証明書として発行されているもので、パスポートのような形式をしています。
本来は日本に再入国できることを証明するものですが、インドシナ難民が外国に行く際のパスポート代わりに利用されています。
5.父母の婚姻証明書
本国で婚姻していて、婚姻証明書を持っていれば添付します、もし日本で結婚していれば、婚姻届記載事項証明書を代わりとします。
6.出生届記載事項証明書
日本で生まれて出生届を出していれば、出生届記載事項証明書をはっこうしてもらいます。
7.本人の申述書
本国の書類が添付できないことを説明するための申述書です。
8.本人以外の第三者が、本人が独身であることを申述した申述書
9.離婚証明書
10.独身であることの証明
11.外国人登録原票
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