日本人とミャンマー人の国際結婚に必要な書類と流れを解説します。
こちらの情報は、法律などにより改正されている場合がありますので、
くわしくは、在日本ミャンマー大使館・在ミャンマー日本大使館・市区町村役場などに確認してください。
Contents
日本で先に、ミャンマー人と結婚をする場合
ミャンマーは、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行しておりません。
公証弁護士が作成する「独身証明書」と「家族構成リスト」が、婚姻要件具備証明書の代わりです。
公証弁護士とは、ミャンマーの弁護士が20年間実務を行うことで与えられる資格です。
日本の公証人とは違います。
日本の役所に提出する書類
日本人 | ミャンマー人 |
婚姻届 | パスポートのコピー |
戸籍謄本 | 独身証明書(※) |
家族構成一覧表(※) |
これで終了です。
ミャンマー大使館に報告的届出はしなくてOKです。
ミャンマーで先に、ミャンマー人と国際結婚をする場合
ミャンマーでの婚姻手続の流れ
➀弁護士や公職者の保証人のサインが入った婚姻誓約書を婚姻当事者がそれぞれ1部ずつ用意します。
➁婚姻誓約書を居住地の裁判所へ提出し、お互いの婚姻誓約書を裁判官の面前で交換し、裁判官の署名をもらう。
日本人男性 | パスポート |
日本人女性 | パスポート
婚姻要件具備証明書 |
➂日本大使館への婚姻の報告的届出をする
日本人 | ミャンマー人 |
パスポートのコピー | 国民登録証とコピー(日本語訳付き) |
戸籍謄本 | パスポートコピー(日本語訳付き) |
ミャンマーの婚姻証明書とコピー(日本語訳付き) | 住民票(日本語訳付き) |
これで、手続きは完了です。
ご結婚、おめでとうございます!
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