日本人とスペイン人との国際結婚の必要書類を解説します。
法改正等で情報が変わっている可能性がありますので、在日本スペイン大使館・在スペイン日本大使館・日本の市区町村役場に
お問い合わせください。
Contents
日本でスペインと結婚手続きをするなら
スペイン人の方の「婚姻要件具備証明書」を入手するためには、
かなり複雑で時間のかかる手続きをする必要があります。
ほかの国よりも時間がかかるので、注意してください。
「婚姻要件具備証明書」を入手するには、
領事との面接をする必要があります。
籍を入れるには、2人のうちどちらかが日本に定住していることが条件です。
日本人(日本国籍を持っていること)は、申請時点で日本に6か月以上居住していること、
外国人の場合は居住許可を得て日本に居住していることです。
つまり、長期滞在のビザを持つ外国人(スペイン人)です。
また、日本に居住しているだけではなく、事前に在日本スペイン大使館に「在留届出」を提出していことが必要で、
出していない方は事前に在留届を提出してください。
ただ、短期滞在ビザでも事前に在留届出を出すことができ、面接日当日の30分ほど前に来館して手続きをすることも可能です。
在留届出手続きに関する必要書類
スペイン大使館備え付けの申請書類 |
パスポート+D.N.I(スペイン国民の身分証明書) |
顔写真(正面)1枚(4×4cm) |
面接日当日の30分ほど前に来館して手続をする場合
事前に在留届用紙を取り寄せ、記入済みの用紙をパスポートと一緒に当日持参してください。
領事面接に必要な書類
下記の必要書類を事前に一括して郵送します。
また、必要書類については、原本で有効期限90日以内のものを用意してください。
日本人 | スペイン人 |
過去2年間の住民票+スペイン語訳(※1) | 過去2年間の住民票(※2) |
戸籍謄本+スペイン語訳(※3) | スペインなどで発行された出生証明書 |
有効なパスポートor運転免許証のコピー | パスポートとD.N.I(スペインの国民身分証明書)のコピー |
入籍用の申請用紙(※4) | |
離婚歴のある場合、以下の書類も提出してください。
スペイン人・・・スペインの裁判所にて発行された離婚判決文のコピー or Registro Civilで発行された、離婚が成立していることが記載されている出生証明書or結婚証明書の原本 日本人・・・離婚について記載されている戸籍謄本 |
(※1)現在、居住してる都市の役所で取り寄せてください。過去2年間に住民票の移動があった場合、過去に居住した都市の役所で住民票の除票を取り寄せること。また、スペイン語訳の手書きはNGです。
(※2)2年前から現在までに、居住した都市の役所で取り寄せること。
(※3)戸籍は、抄本はNGです。また、スペイン語訳の手書きもNGです。
(※4)記入の上、お2人の署名をしてください。また、必ず連絡先を提出してください。
基本的な流れ
⑴在留届出をていしゅつ
↓
⑵必要書類を郵送で申請
↓
⑶15日間の公示
↓
⑷領事との面接のためにアポイントを取る
↓
⑸指定された日時に一緒に面接に行く
↓
⑹即日、婚姻要件具備証明書が発行される
公示とは?
領事との面接前・後にかかわらず、15日間の公示をします。
スペイン大使館の掲示板に婚姻予定者双方の氏名を掲載し、その婚姻に異議を申し立てる者の申し立てを受け付ける期間を
設けることを公示といいます。
公示期間中に、申し立てがなければ面接に進みます。
領事との面接
領事との面接は、2人が必ず行きます。
また、スペイン人の方が過去2年間に居住した都市の人口が25,000人以上の場合、
立会人1人の出頭も必要になります。
出頭の際には、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です、
日本人の場合、パスポートor運転免許証が有効です。
これは、結婚するお2人も必要になります。
日本の役所(市区町村役場)で入籍の手続きを行う
「婚姻要件具備証明書」と必要書類を提出します。
必要書類は市区町村によって異なるので、直接役場にお問い合わせください。
入籍をしたら、「婚姻届受理証明書」と「入籍済みの戸籍謄本」を取得してください。
スペイン大使館で「婚姻届出」の手続きを行う
婚姻受理証明書 1部 + スペイン語訳 |
戸籍謄本(入籍後) 1部 + スペイン語訳 |
大使館備え付けの婚姻済み届出用紙(※) 1部 |
(※)面接当日に用紙をもらえます。すべて記入し、裏面に署名をしてください。
家族手帳が発行されます。
日数
必要書類を提出してから、約1~3か月はかかります。
ですので、短期滞在ビザで入国する場合、きちんとスケジュールをたてましょう。
スペインで結婚手続きをするなら
スペインでの国際結婚については、
直接日本大使館やスペインの役所に問い合わせてください。
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