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※情報が更新されている可能性がありますので、在日ベトナム・在ベトナム日本大使館、日本の市区町村役場にお問い合わせください。
Contents
必要書類と流れ
日本で先に結婚する場合
⑴在日ベトナム大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらう
短期滞在で入国しているベトナム人には、婚姻要件具備証明書は発行してもらえません。
ベトナム人側 | 日本人側 |
出生証明書 | 日本人のパスポート(原本) |
現住所証明書 | 日本人の住民票 |
婚姻状況証明書 | |
ベトナム人のパスポート(原本) | |
人民証明書(人民委員会が発行) |
⑵日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日本人側 | ベトナム人側 |
婚姻届 | 婚姻要件具備証明書 |
日本人の配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合) | パスポート |
⑶ベトナム大使館に報告的届出をする
日本人側 | ベトナム人側 |
戸籍謄本 | 婚姻届受理証明書 |
パスポートのコピー | パスポートのコピー |
以上です。
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
ベトナムで先に婚姻手続をする場合
流れとしては、
⑴人民委員会で婚約申請をする
⑵法務局に行き、必要書類を提出。面接の予約をする。
日本人側 | ベトナム人側 |
婚姻要件具備証明書(法務局で発行) | 人民証明書 |
パスポートの写し | |
精神科医の健康診断書(公立病院) | |
HIV及びその他感染症についての診断書(保健所) |
⑶法務局で面接
⑷面接後、指定された日時に法務省に行き、結婚登録を行います。
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえます。
⑸日本大使館に提出する
日本人側 | ベトナム人側 |
婚姻届 | ベトナムの婚姻証明書 |
日本国籍配偶者の戸籍謄本 | 婚姻証明書の和訳文 |
パスポートのコピー | パスポートのコピー |
ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文 |
以上です。
ご結婚、おめでとうございます!
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