国際結婚に必ず必要になるのが、婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書とは、別名独身証明書と呼ばれています。
「婚姻要件」を具備している証明書です。そのままですね。
「婚姻要件」とは、例えば日本では男性18歳以上、女性16歳以上なら結婚できるという要件です。つまり、その国の結婚できる要件を満たしていますという証明書なわけです。
これが、日本人同士なら市区町村役場で戸籍を確認することができますが、外国人の場合は独身かどうか、結婚要件を満たしているかどうかが分かりません。
また、市区町村役場が大使館・総領事館や問い合わせることはありません。
なので、自分たちでこの婚姻要件具備証明書を取得して、婚姻届を提出することになります。
婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人の方が婚姻要件具備証明書を取得するには、日本にある大使館・総領事館に行き申請する必要があります。
各国それぞれ取得方法、管轄、取得するための必要書類が違いますので、各大使館・領事館に問い合わせるか、HPで確認してください。
ちなみに、
〇韓国では、名古屋総領事館で婚姻要件具備証明書(家族関係証明書など)が取得できます。
〇アメリカは、名古屋領事館では婚姻要件具備証明書を取得できません。大阪総領事館で発行されます。
〇フィリピンでも名古屋領事館では婚姻要件具備証明書を取得できません。大阪総領事館で発行されます。
〇中国でも名古屋領事館では婚姻要件具備証明書は取得できます。
このように、名古屋領事館では婚姻要件具備証明書を取得できないことがありますので、事前に確認が必要です。また、郵便でもできるのか、大使館などに訪問する必要があるのかを確認しなければなりません。
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