国際結婚の手続きで使う役所
各国大使館・領事館、外務省、法務局、市区町村役場
在留資格・ビザ
入国管理局、各国の日本大使館・領事館
もし、あなたが韓国人と結婚したら
日本で先に結婚手続をする場合。
まず、韓国人パートナーが、日本にある韓国大使館・総領事館に行き、次の3つの書類を取得します。
➀基本事項証明書(日本語訳が必要。翻訳者署名入り)
➁家族関係証明書( 〃 )
➂婚姻関係証明書( 〃 )
これらを取得し、パスポートと日本人側の婚姻届、戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合)を市区町村役場に提出します。
結婚が成立したら、今度は市区町村役場で発行してもらった「婚姻届受理証明書」を持って、日本にある韓国大使館・総領事館へ行き、報告的手続きをします。
この際に必要な書類は、
婚姻届受理証明書(韓国語訳必要、翻訳者署名入り)
家族関係証明書
です。
国際結婚では、自国と相手国にも手続きをする必要があります。
もし、先に相手国(海外)で結婚手続をするなら、
日本の法務局へ行き、婚姻要件具備証明書を取得する。
その婚姻要件具備証明書を外務省・日本にある大使館・総領事館で認証してもらう。
そして、現地に行き、結婚手続をします。
もし、日本で暮らすのであれば、名古屋、東京、大阪などにある入国管理局へ行き、配偶者ビザ(在留資格)の申請をします。
まとめ
在日○○国大使館で、「婚姻要件具備証明書」を取得する。
↓
日本の市区町村役場へ行き、婚姻届、パスポート、婚姻要件具備証明書などを提出する
↓
在日〇〇大使館に行き、報告的手続きをする。
↓
日本で暮らすなら、入国管理局に配偶者ビザの申請をする。
お問い合わせ
相談料 3,000円(専門家にご依頼をご検討でのご相談)
※単なる質問、必要書類を聞きたいだけの方にはお答えいたしません!
↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL 090-4160-0289