国際結婚の手続きをする前に

国際結婚の手続きでお世話になる役所

投稿日:2017年3月19日 更新日:

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国際結婚の手続きで使う役所

各国大使館・領事館、外務省、法務局、市区町村役場

在留資格・ビザ

入国管理局、各国の日本大使館・領事館

 

もし、あなたが韓国人と結婚したら

日本で先に結婚手続をする場合。

まず、韓国人パートナーが、日本にある韓国大使館・総領事館に行き、次の3つの書類を取得します。

➀基本事項証明書(日本語訳が必要。翻訳者署名入り)

➁家族関係証明書(       〃       )

➂婚姻関係証明書(       〃       )

これらを取得し、パスポートと日本人側の婚姻届、戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合)を市区町村役場に提出します。

結婚が成立したら、今度は市区町村役場で発行してもらった「婚姻届受理証明書」を持って、日本にある韓国大使館・総領事館へ行き、報告的手続きをします。

この際に必要な書類は、

婚姻届受理証明書(韓国語訳必要、翻訳者署名入り)

家族関係証明書

です。

国際結婚では、自国と相手国にも手続きをする必要があります。

もし、先に相手国(海外)で結婚手続をするなら、

日本の法務局へ行き、婚姻要件具備証明書を取得する。

その婚姻要件具備証明書を外務省日本にある大使館・総領事館で認証してもらう。

そして、現地に行き、結婚手続をします。

もし、日本で暮らすのであれば、名古屋、東京、大阪などにある入国管理局へ行き、配偶者ビザ(在留資格)の申請をします。

 

まとめ

在日○○国大使館で、「婚姻要件具備証明書」を取得する。

日本の市区町村役場へ行き、婚姻届、パスポート、婚姻要件具備証明書などを提出する

在日〇〇大使館に行き、報告的手続きをする。

日本で暮らすなら、入国管理局に配偶者ビザの申請をする。

 

 

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