国際結婚の手続きをする前に

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

投稿日:2017年3月19日 更新日:

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日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

先に海外で結婚手続をする場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。どこで取得できるのかというと、地方法務局です。

市区町村役場でも発行していますが、ほとんどの国が法務局発行の婚姻要件具備証明書を必要書類に指定しています。

法務局によって必要書類が違う場合もありますし、発行していていない法務局もありますので、事前に確認してください。

必要書類

➀戸籍謄本

➁運転免許証などの身分証

➂印鑑

④外国人パートナーの国籍、氏名、生年月日、氏名などの個人情報

➀に関しては、市区町村役場で取得してください。

さらに、この婚姻要件具備証明書を認証する必要があります。

認証とは、真正の証明書であることを公的機関が認めることです。

この認証をする機関は、外務省と各国の大使館・領事館です。

※外務省は東京にありますので、名古屋に住んでおられる方が郵送して請求する必要があります。

※領事館によっては、名古屋領事館で認証手続きを行っていない場合がありますので、事前確認が必要です。

 

翻訳文が必要です

日本で先に結婚手続をするにも、海外で先に結婚手続をするにも、それぞれの婚姻要件具備証明書の翻訳文が必要になります。

翻訳会社に依頼すのも結構ですし、自分たちで翻訳することもOKです。

ただ、適当に翻訳してはいけません。どうしても分からない、できない場合は翻訳会社に依頼する方が良いでしょう。

 

お問い合わせ

相談料 3,000円(専門家にご依頼をご検討でのご相談)

※単なる質問、必要書類を聞きたいだけの方にはお答えいたしません。ご遠慮ください。

 

↓専門家にご依頼をご検討中の方でご相談をされる方は、こちらの電話番号におかけください。または、お問い合わせフォームからお問い合わせください↓

お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。

TEL 090-4160-0289

 

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